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資 料 1-2  基礎資料 (96 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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効果的な予防・健康づくりに向けた保健事業における健診情報等の活用促進
【見直しの方向性】
○ 40歳以上の者を対象とする特定健診については、労働安全衛生法に基づく事業主健診等の結果の活用が可能となっていた一
方、40歳未満の者については、同様の仕組みがなかった。
○ このため、生涯を通じた予防・健康づくりに向けて、健診情報等の活用による効率的・効果的な保健事業を推進していくため、
40歳未満の者に係る事業主健診等の結果が事業者等から保険者へ提供される法的仕組みを設けることとした。
○ 併せて、後期高齢者医療広域連合と被用者保険者等間の健診等情報の提供についても法的枠組みの整備を行うこととした。
※健保連・国保連についても保健事業の実施主体となり得るため上記同様に情報の提供と活用に係る仕組みを設けることとした。

【期待されるメリット・効果】
①データヘルスの一層の推進
⇒加入者の状況に応じた効率的・効果的な保健事業が可能になる。
また、集まった情報を協会けんぽや健保連等で統計・分析することで、地
域間や業種間、事業所間のデータ比較が可能になり、保険者や事業者等
による加入者(=労働者)の健康課題の把握・対策にも活用できる。
(40歳未満の者の生活習慣病予防対策等にも役立つ。)

健診情報

健診実施機関

保健事業
に活用

②コラボヘルスの促進
⇒保険者と事業者等が同じ情報を基に連携して加入者の健康確保を進めるこ
とが可能になり、コラボヘルス(保険者と事業者等の積極的連携による加入
者の予防・健康づくりの推進)の実現につながる。
③マイナポ等での健診結果の閲覧が可能になる
⇒事業主健診等の結果をマイナポータル等で閲覧できるようになる。

【施行時期】: 令和4年1月

健診情報

事業者等

保険者

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