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資 料 1-2  基礎資料 (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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傷病手当金の支給期間の通算化
【現行制度の概要】
・被保険者が業務外の事由による療養のため労務に服することができないときは、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経
過した日から労務に服することができない期間、傷病手当金として支給される制度。
・支給期間は、支給開始日から起算して1年6ヶ月を超えない期間とされている。(その間、一時的に就労した場合であっても、その就労した期
間が1年6ヶ月の計算に含まれる。)

【見直し内容】
・がん治療のために入退院を繰り返すなど、長期間に渡って療養のため休暇を取りながら働くケースが存在し、治療と仕事の両立の観点から、より
柔軟な所得保障を行うことが可能となるよう、支給期間を通算化する。
【対象人数】:4万人

【財政影響】(令和4年度):給付費70億円増(うち保険料60億円・公費6億円) 【施行時期】:令和4年1月

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