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資 料 1-2  基礎資料 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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公的医療保険の給付内容
給付
療養の給付
訪問看護療養費

国民健康保険・後期高齢者医療制度

(令和4年4月現在)

健康保険・共済制度

義務教育就学前:8割、義務教育就学後から70歳未満:7割、
70歳以上75歳未満:8割(現役並み所得者:7割)
75歳以上:9割(現役並み所得者以外の一定所得以上の者:8割(※)、現役並み所得者:7割)
※令和4年10月1日から施行。






食事療養標準負担額:一食につき460円

低所得者:
(低所得者で90日を超える入院:
特に所得の低い低所得者(70歳以上):

入院時食事療養費

入院時生活療養費
(65歳~)

生活療養標準負担額:一食につき460円(*)+370円(居住費)
(*)入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関では420円

低所得者:
特に所得の低い低所得者:
老齢福祉年金受給者:

一食につき210円
一食につき160円)
一食につき100円

一食につき210円(食費) +370円(居住費)
一食につき130円(食費) +370円(居住費)
一食につき100円(食費) +0円(居住費)

注:難病等の患者の負担は食事療養標準負担額と同額

70歳未満の者
高額療養費
(自己負担限度額)






(括弧内の額は、4ヶ月目以降の多数該当)
<年収約1,160万円~>
252,600円+(医療費-842,000)×1%
(140,100円)
<年収約770~約1,160万円>
167,400円+(医療費-558,000)×1%
(93,000円)
<年収約370~約770万円>
80,100円+(医療費-267,000)×1%
(44,400円)
<~年収約370万円>
57,600円
(44,400円)
<住民税非課税>
35,400円
(24,600円)

70歳以上の者(括弧内の額は、4ヶ月目以降の多数該当)
入院
外来【個人ごと】
<年収約1,160万円~>
252,600円+(医療費-842,000)×1%(140,100円)
<年収約770~約1,160万円>
167,400円+(医療費-558,000)×1%(93,000円)
<年収約370~約770万円>
80,100円+(医療費-267,000)×1%(44,400円)
<一般>
57,600円
18,000円
(44,400円)
[年間上限144,000円]
<低所得者>
24,600円
8,000円
<低所得者のうち特に所得の低い者>15,000円
8,000円

出産育児一時金
(※1)

被保険者又はその被扶養者が出産した場合、原則42万円を支給。国民健康保険では、支給額は、条例又は規約の定めるところによる(多くの保険者で原則42万
円)。

埋葬料(※2)

被保険者又はその被扶養者が死亡した場合、健康保険・共済組合においては埋葬料を定額5万円を支給。また、国民健康保険、後期高齢者医療制度においては、
条例又は規約の定める額を支給(ほとんどの市町村、後期高齢者医療広域連合で実施。1~5万円程度を支給)。
被保険者が業務外の事由による療養のため労務不能となった場合、その期間中、最長で1年6ヶ月、1日に付
き直近12か月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を支給

傷病手当金
任意給付
出産手当金

被保険者本人の産休中(出産日以前42日から出産日後56日まで)の間、1日に付き直近12か月の標準報酬
月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額

※1 後期高齢者医療制度では出産に対する給付がない。また、健康保険の被扶養者については、家族出産育児一時金の名称で給付される。共済制度では出産費、家族出産費の名称で給付。
※2 被扶養者については、家族埋葬料の名称で給付、国民健康保険・後期高齢者医療制度では葬祭費の名称で給付。

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