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資 料 1-2  基礎資料 (82 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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全世代型社会保障改革の方針(令和2年12月15日閣議決定)(抄)
第3章

医療

2.後期高齢者の自己負担割合の在り方
第1次中間報告では、「医療においても、現役並み所得の方を除く75歳以上の後期高齢者医療の負担の仕組みについ
て、負担能力に応じたものへと改革していく必要がある。これにより、2022年にかけて、団塊の世代が75歳以上の高齢
者となり、現役世代の負担が大きく上昇することが想定される中で、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代が
安心できる社会保障制度を構築する。」とされた上で、「後期高齢者(75歳以上。現役並み所得者は除く)であっても
一定所得以上の方については、その医療費の窓口負担割合を2割とし、それ以外の方については1割とする。」とした
ところである。
少子高齢化が進み、令和4年度(2022年度)以降、団塊の世代が後期高齢者となり始めることで、後期高齢者支援金
の急増が見込まれる中で、若い世代は貯蓄も少なく住居費・教育費等の他の支出の負担も大きいという事情に鑑みると、
負担能力のある方に可能な範囲でご負担いただくことにより、後期高齢者支援金の負担を軽減し、若い世代の保険料負
担の上昇を少しでも減らしていくことが、今、最も重要な課題である。
その場合にあっても、何よりも優先すべきは、有病率の高い高齢者に必要な医療が確保されることであり、他の世代
と比べて、高い医療費、低い収入といった後期高齢者の生活実態を踏まえつつ、自己負担割合の見直しにより必要な受
診が抑制されるといった事態が生じないようにすることが不可欠である。
今回の改革においては、これらを総合的に勘案し、後期高齢者(75歳以上。現役並み所得者は除く)であっても課税
所得が28万円以上(所得上位30%)かつ年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計
が320万円以上)の方に限って、その医療費の窓口負担割合を2割とし、それ以外の方は1割とする。
今回の改革の施行時期については、施行に要する準備期間等も考慮し、令和4年度(2022年度)後半までの間で、政
令で定めることとする。
また、施行に当たっては、長期頻回受診患者等への配慮措置として、2割負担への変更により影響が大きい外来患者
について、施行後3年間、1月分の負担増を、最大でも3,000円に収まるような措置を導入する。
「1.」及び「2.」について、令和3年(2021年)の通常国会に必要な法案の提出を図る。

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