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資 料 1-2  基礎資料 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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高額療養費制度の概要


高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、医療機関の窓口において医
療費の自己負担を支払っていただいた後、月ごとの自己負担限度額を超える部分について、事後的に保険者から
償還払い(※)される制度。

(※1)入院の場合、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる現物給付化の仕組みを導入
(※2)外来でも、平成24年4月から、同一医療機関で自己負担限度額を超える場合に現物給付化を導入



自己負担限度額は、被保険者の所得に応じて設定される。

(例)70歳未満・年収約370万円~約770万円の場合(3割負担)
医療費 100万円
窓口負担 30万円

高額療養費として支給
自己負担限度額

30万円-87,430円 = 212,570円

80,100円+(1,000,000円-267,000円※)×1% = 87,430円
※80,100÷0.3=267,000

(注)同一の医療機関における一部負担金では限度額を超えない場合であっても、同じ月の複数の医
療機関における一部負担金(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要)を合算する
ことができる。この合算額が限度額を超えれば、高額療養費の支給対象となる。
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