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資 料 1-2  基礎資料 (92 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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育児休業中の社会保険料免除要件の見直し(健康保険法等の改正)
【概要】
〇 被保険者が育児休業等を取得している場合、育児休業等取得中の保険料負担の全額(賞与保険料を含む)が免除される。

【現行制度】

【見直し内容】

育休中の社会保険料免除については、月末時点で育休を取
得している場合に、当月の保険料が免除される仕組み。
したがって、短期間の育休について、月末をまたぐか否かで保険
料が免除されるか否かが決まるという不公平が発生。

育休開始日の属する月については、その月の末日が育休期間中
である場合に加えて、その月中に2週間以上育休を取得した場
合にも保険料を免除する。

【長期間の育休】

【長期間の育休】(※扱い変わらず)

月末 免除 月末 免除 月末 免除 月末 免除 月末

月末 免除 月末 免除 月末 免除 月末 免除 月末

育休期間 4か月

育休期間 4か月

(1)

【短期間の育休】

6月

月末

免除

ケース①

7月

育休期間 3日

【短期間の育休】

6月
免除

ケース①

月末

7月

育休期間 3日
免除

ケース②

育休期間 14日

賞与月の月末時点で育休を取得していると、賞与の支払を受

(2) けている場合であっても、賞与保険料が免除されるため、賞与月
に育休の取得が多いとの指摘がある。

ケース②

育休期間 14日

短期間の育休取得であるほど、賞与保険料の免除を目的として
育休月を選択する誘因が働きやすいため、1ヶ月超の育休取得者
に限り、賞与保険料の免除対象とする。

※出生時育児休業についても、現行の育休と同様に社会保険料免除の対象となる

【施行時期】: 令和4年10月
※ 仮に、男性の育休取得率が政府目標の3割に達するなど一定の仮定をおいた場合、保険料収入は約1億円の減(令和4年度:満年度ベース)となる。

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