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資 料 1-2  基礎資料 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28170.html
出典情報 社会保障審議会医療保険部会(第154回 9/29)《厚生労働省》
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国民健康保険料(税)の賦課限度額について(概要)
基礎的事項
• 医療保険制度では、保険料負担は、負担能力に応じた公平なものとする必要があるが、受益との関連において、被保険
者の納付意欲に与える影響や、円滑な運営を確保する観点から被保険者の保険料負担に一定の限度を設けている。


令和4年度賦課限度額:102万円(医療分:85万円(基礎賦課額:65万円、後期高齢者支援金賦課額:20万円)、介護分:17万円)

• 高齢化等により医療給付費等が増加する中で、被保険者の所得が十分に伸びない状況において、 保険料負担の上限を
引き上げずに、保険料率の引上げにより必要な保険料収入を確保した場合、高所得層の負担は変わらない中で、中間所
得層の負担が重くなる。【イメージ図:①】
• 保険料負担の上限を引き上げれば、高所得層により多く負担いただくこととなるが、中間所得層の被保険者に配慮した
保険料の設定が可能となる。【イメージ図:②】

【イメージ図】
・医療費が増加し、確保すべき保険料収入額が増加した場合において、必要な保険料収入を確保するため、
①保険料率の引上げ ②保険料率及び賦課限度額の引上げ を行った場合
【イメージ図:①】
保険料率の引上げ

保険料(税)額

応能分

7割軽





保険料
必要額増

応益分

所得

中間所得層の負担に配慮した
保険料率の設定が可能

応能分

医療費増




【イメージ図:②】
保険料率及び賦課限度額の引上げ

7割軽





応能分




応益分

7割軽








応益分

48