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資料3-2 告示病名の変更について情報提供があった疾病(個票) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75704.html
出典情報 厚生科学審議会 疾病対策部会 指定難病検討委員会(第68回 9/1)《厚生労働省》
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<診断基準>
シェーグレン病症候群(SjDS)改訂診断基準
(厚生労働省研究班、1999 年)
1.生検病理組織検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A)口唇腺組織でリンパ球浸潤が4mm2 当たり1focus 以上
B)涙腺組織でリンパ球浸潤が4mm2 当たり1focus 以上
2.口腔検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A)唾液腺造影で stage I(直径 1mm 未満の小点状陰影)以上の異常所見
B)唾液分泌量低下(ガムテスト 10 分間で 10mL 以下、又はサクソンテスト2分間2g 以下)があり、かつ唾液
腺シンチグラフィーにて機能低下の所見
3.眼科検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A)シルマー(Schirmer)試験で5mm/5min 以下で、かつローズベンガルテスト(van Bijsterveld スコア)でスコ
ア 3 以上
B)シルマー(Schirmer)試験で5mm/5min 以下で、かつ蛍光色素(フルオレセイン)試験で陽性(角膜に染色あ
り)
4.血清検査で次のいずれかの陽性所見を認めること
A)抗 SS-A 抗体陽性
B)抗 SS-B 抗体陽性
診断のカテゴリー
以上1、2、3、4のいずれか2項目が陽性であればシェーグレン病症候群と診断する。

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