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資料1-4 RevMate 改訂案 Ver7.0 (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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5.3.

RevMate 第三者評価委員会の運営等
第三者評価委員会の運営等については、別途定める。

6.

登録基準
RevMate への登録対象である医師、薬剤師、患者については、以下の基準をすべて満たさな
ければならない。

6.1.

処方医師の登録基準
• レナリドミド、ポマリドミドに関する情報提供を製造販売業者から受け、十分な理解が確認
されている。
• RevMate に関する情報提供を RevMate センターから受け、十分な理解が確認されている。
• RevMate の遵守について同意が得られている。
• 日本血液学会認定血液専門医(以下、専門医)である。あるいは専門医としての資格は有し
ていないが、同一医療機関にて専門医に直接指導を受けることができる[前期研修医(初期
臨床研修の 2 年間を研修中の医師)は除く]。但し、合同運営委員会の審議により、専門医
と同等の知識と経験を有し且つ専門医との連携が可能であることが確認され、処方医師とし
て登録することが差し支えないと判断された場合は、この限りではない。
• 産婦人科医との連携が可能である。
• なお、処方医師が所属する医療機関は、以下のすべての条件を満たすこととする。
- 院内にてレナリドミド、ポマリドミドの調剤が可能な医療機関。
- レナリドミド、ポマリドミド投与に関して、緊急時に十分に対応できる医療機関。
- 「15. RevMate の実施状況の確認」に協力可能な医療機関。

6.2.

責任薬剤師の登録基準
• レナリドミド、ポマリドミドに関する情報提供を製造販売業者から受け、十分な理解が確認
されている。
• RevMate に関する情報提供を RevMate センターから受け、十分な理解が確認されている。
• RevMate の遵守について同意が得られている。
• レナリドミド、ポマリドミドを処方する医師と同一医療機関にて調剤を行っている。
• なお、患者のアクセスが制限されている状況において処方医師自らがレナリドミド、ポマリ
ドミドを調剤せざるを得ない場合は、合同運営委員会の審議を経て、責任薬剤師の業務代行
者としての申請が可能である。

6.3.

患者の登録基準
• レナリドミド、ポマリドミド及び RevMate に関する情報提供を処方医師から受け、十分な理
解が確認されている(患者本人が薬剤の管理ができない認知症等の患者であって、RevMate
を薬剤管理者が理解し、代行できる場合を含む)。
• 患者及び薬剤管理者から RevMate の理解と遵守に関する同意が得られている。
• C 女性については、治療開始予定日の 4 週間前及び処方直前※1 に医療機関にて妊娠反応検査

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