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資料1-4 RevMate 改訂案 Ver7.0 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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従って RevMate センターが提供する研修を受講し、内容を完全に理解した上で、「RevMate
に関する同意書(医師・責任薬剤師)(様式 3)」を RevMate センターに提出する。
④ RevMate セ ンター は、研 修を受講 し RevMate の 遵守に同 意した責 任薬 剤師に対 して
「RevMate ID 登録通知書(責任薬剤師)(様式 8)」を E-mail 等で送付する。

7.2.2. RevMate に登録があり、新たに別の薬剤を調剤する責任薬剤師の場合
① 製造販売業者は、自社製品の適正使用情報等の説明会を開催し、出席した責任薬剤師の必
要な情報を「RevMate 登録申請書(薬剤師)(様式 6)」で RevMate センターに連絡する。
② RevMate センターは、責任薬剤師に「RevMate ID 登録通知書(責任薬剤師)(様式 8)」を
E-mail 等で送付する。

7.3.

患者及び薬剤管理者の同意取得手順・登録手順

7.3.1. 患者及び薬剤管理者の同意取得
処方医師は、レナリドミド、ポマリドミドで治療を開始する際に、その薬剤に催奇形性があ
るため RevMate により管理された薬剤であることを、「レナリドミド・ポマリドミド治療に関
する同意書(様式 17~19)」を用いて患者に説明し、同意を取得する。患者自身が署名するこ
とができない場合は、代諾者が署名する。さらに薬剤管理者にも同様の説明を行い、「レナリ
ドミド・ポマリドミド適正管理手順に関する同意書(薬剤管理者)(様式 29)」により同意を
得る。原則、薬剤管理者の設置を必須とするが、薬剤管理者の設置の省略については、「3.用
語の定義」の項、【薬剤管理者】を参照。
また、患者区分が変更になる場合、レナリドミドからポマリドミドに変更する場合は、再度、
同意取得を行う(「8.3. 患者登録情報の変更」、「11.1.2.患者及び薬剤管理者への事前教育及
び同意の取得」及び「11.2.2. 患者及び薬剤管理者への事前教育及び同意の取得」参照)。

7.3.2. 新規患者の登録
責任薬剤師は、レナリドミド、ポマリドミドを初めて処方される患者について、登録を行う。
(患者登録の手順詳細については、「11.1.レナリドミド、ポマリドミドを初めて処方される患
者の登録と初回処方時の手順」を参照)。

7.4.

RevMate に登録する情報
RevMate センターへの登録情報は、以下の通りとする。

7.4.1. 処方医師
□ 登録日
□ 処方医師 ID
□ 氏名
□ 所属医療機関名
□ 医療機関所在地
□ 連絡先(電話番号・FAX 番号・ E-mail)
□ 連携産婦人科医の氏名(処方医師の所属する医療機関以外の場合のみ)
□ 連携産婦人科の医療機関名
□ 処方可能薬剤

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