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資料1-4 RevMate 改訂案 Ver7.0 (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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マリドミド治療開始予定日の 4 週間以上前から性交渉をしていないことが確認された場合
には、処方 4 週間前の 妊娠反応検査は省略することができる。
※1

処方開始 3 日前から処方日までのいずれかの日。

※2

尿検査:25mIU/mL の感度以上とし、判定は各医療機関の基準に従う。
血液検査:検査項目は β-HCG 又は HCG とし、判定は各医療機関の基準に従う。

・ また、すべての患者に対し、血液検査等を実施し、血液毒性等の発現に注意する。

11.1.4. 患者へのカウンセリング
・ 処方医師は、患者に対し、RevMate の遵守事項に関する説明やレナリドミド、ポマリドミド
によって発現する可能性のある催奇形性等に関して「10.教育及び情報提供」の表 1 資材一
覧に示す資材を用いて説明し、注意喚起を行う。
・ 処方医師は、「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」にて、カウンセリング内容に漏
れがないか確認し、医師確認欄にチェックする。

11.1.5. 処方箋の発行
① 処方医師は、レナリドミド、ポマリドミド処方時に「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~
22)」を用いた患者カウンセリングや妊娠反応検査等の結果等に全く問題がなく、当該患
者に対しレナリドミド、ポマリドミドの処方が適切と判断した場合のみ、必要な数量の薬
剤を処方する。
② 処方医師は処方箋と共に「RevMate 患者登録申請書(様式 9)」、「レナリドミド・ポマリ
ドミド治療に関する同意書(様式 17~19)」及び「レナリドミド・ポマリドミド適正管理
手順に関する同意書(薬剤管理者)(様式 29)」が責任薬剤師に提出されるよう取り計ら
う。
(タブレット端末を利用しない場合、「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」も併せて
責任薬剤師へ提出されるよう取り計らう。)

11.1.6. 患者の登録
• 責任薬剤師は、初回調剤時までに RevMate センターに患者登録を実施する。
• 責任薬剤師は、「RevMate 患者登録申請書(様式 9)」に不備がないか確認し、医療機関名、
担当薬剤師名、連絡先を記入後、RevMate センターにタブレット端末で送信する。
• RevMate センターは、登録を承認後、「RevMate 患者登録情報連絡書(様式 10)」を責任薬
剤師に FAX 等で返信する。

11.1.7. 責任薬剤師による疑義照会
責任薬剤師は「RevMate 患者登録申請書(様式 9)」、「レナリドミド・ポマリドミド治療に
関する同意書(様式 17~19)」、「レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順に関する同意書
(薬剤管理者)(様式 29)」及び「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」に入力(記入)
された内容に不備等が見つかった場合は、必ず処方医師に疑義照会する。

11.1.8. 調剤時の確認
① 責任薬剤師は、「RevMate 患者登録情報連絡書(様式 10)」を受領後、「レナリドミド・ポ
マリドミド治療に関する同意書(様式 17~19)」、「レナリドミド・ポマリドミド適正管理
手順に関する同意書(薬剤管理者)(様式 29)」及び「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~

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