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資料1-4 RevMate 改訂案 Ver7.0 (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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記入後、処方医師又は責任薬剤師に提出する。
④ -1 「レブメイト定期確認票(様式 27)」が処方医師に提出された場合
処方医師は定期確認票の記入内容を確認した上で、患者に薬剤に関する必要な説明を行
い、責任薬剤師に提出されるよう取り計らう。
④ -2 「レブメイト定期確認票(様式 27)」が責任薬剤師に提出された場合
責任薬剤師は、定期確認票の記入内容を確認した上で、患者に薬剤に関する必要な説明
を行い、逸脱が生じた場合など必要に応じて、その内容を処方医師に報告する。
⑤ 責任薬剤師は、患者から受領した「レブメイト定期確認票(様式 27)」を速やかに RevMate
センターに FAX 送信する。
⑥ RevMate センターは⑤で受信した「レブメイト定期確認票(様式 27)」の回答結果を確認す
る。
⑦ 「レブメイト定期確認票(様式 27)」で逸脱が判明した場合や提出が滞っている場合、責任
薬剤師は処方医師と協力し、患者又は薬剤管理者を指導する。

15. RevMate の実施状況の確認
15.1. RevMate センターによる RevMate の実施状況の確認
RevMate センターは医療機関から受領した「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」及び
「レブメイト定期確認票(様式 27)」のデータを基に RevMate が適切に実施されていることを
確認する。

15.2. 安全性情報担当者による RevMate の実施状況の確認
各製造販売業者の安全性情報担当者は、RevMate センターから提供される自社製品を服用す
る患者のデータを基に、RevMate が適切に実施されていること医療機関に確認する。主には患
者 区 分 毎 の 遵 守 事 項 の 徹 底 の 依 頼 と な る 。 項 目 は 別 途 、 RevMate ホ ー ム ペ ー ジ 上
(https://www.revmate-japan.jp/)で公開する。

15.3. RevMate 情報担当者による RevMate の実施状況の確認
RevMate 情報担当者は、医療機関における RevMate の実施状況について、定期的に医療機関
を直接訪問し、RevMate の全般的な遵守状況を確認する。確認項目は RevMate ホームページ上
(https://www.revmate-japan.jp/)で公開する。なお、感染症拡大防止等により医療機関が訪問を
制限している場合は、訪問以外の代替手段を用いて確認する。
また、RevMate 実施状況については、施設毎に RevMate 第三者評価委員会及び行政に報告し、
RevMate に関する評価資料の一部とする。

16. 禁止事項
レナリドミド、ポマリドミドによる治療中(休薬期間中も含む)の患者の禁止事項及びその
期間は以下の通りとする。
【患者共通】
• レナリドミド、ポマリドミドの脱カプセル
• レナリドミド、ポマリドミドの譲渡及び廃棄

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