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資料1-4 RevMate 改訂案 Ver7.0 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25755.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(令和4年度第4回 5/24)《厚生労働省》
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22)」の処方医師の入力(記入)内容及び処方箋の内容を確認するとともに、薬剤管理に関
する必要な説明を行う。
② 責任薬剤師は、「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」に必要事項を入力(記入)、遵
守状況確認票と処方箋への記載事項を薬剤師が確認した旨を入力(記入)後、レナリドミド、
ポマリドミドの調剤を開始することができる。
③ 「RevMate 遵守状況確認票(様式 20~22)」を RevMate センターにタブレット端末で送信す
る。

11.1.9. 薬剤交付及び服薬指導
① 責任薬剤師は、患者に「RevMate 患者登録申請書(様式 9)」に添付されているレブメイト
カードを患者に渡し、以降の診察時には必ず持参するよう説明する。
② 責任薬剤師は、「レナリドミド・ポマリドミド治療に関する同意書(様式 17~19)」の患者
保管用を患者に手渡すとともに、服用時の注意(レナリドミド、ポマリドミドにより生じる
可能性のある副作用及び妊娠の防止に関する事項等)、薬剤の管理、不要な薬剤の返却等に
ついて「10. 教育及び情報提供」の表 1 資材一覧を用いて十分に説明し、薬剤を交付する。

11.2. 薬剤変更時の初回処方の手順
11.2.1. 患者群(区分)の確認及び変更
患者区分については「11.1.1.患者群(区分)の確認」、患者区分変更については「8.3.患者登
録情報の変更」を参照。なお、B 女性②、③に関しては、処方時に C 女性への区分変更がない
かを確認すること。
C 女性への区分変更になる場合は以下の通り
-B 女性②:卵巣機能が回復した場合
-B 女性③:全身状態不良等の重篤な身体的理由がなくなり、妊娠する可能性がある場合
処方医師は、既に RevMate に登録されている C 女性の処方薬剤を変更する際は、薬剤の初回
処方前に、「RevMate C 女性事前連絡書(様式 28)」を記載する。責任薬剤師は「RevMate C 女
性事前連絡書(様式 28)」を RevMate センターに FAX 送信する。

11.2.2. 患者及び薬剤管理者への事前教育及び同意の取得
(1) RevMate 6.2 以前より処方されている患者の薬剤を変更する場合
• 処方医師は患者に、薬剤の治療に関する説明を十分に行った上で、「レナリドミド・ポマリ
ドミド治療に関する同意書(様式 17~19)」を再度取得する。なお、薬剤管理者が設置され
ている場合は、処方医師は薬剤管理者に患者と同様の説明を行い、「レナリドミド・ポマリ
ドミド適正管理手順に関する同意書(薬剤管理者)(様式 29)」を再度取得する。
• 処方医師は、薬剤管理者設置を省略可と判断していた患者で、改めて設置要と判断した場合
には、薬剤管理者に患者と同様の教育を行い「レナリドミド・ポマリドミド適正管理手順に
関する同意書(薬剤管理者)(様式 29)」を取得する。

(2) RevMate 7.0 以降に同意書を取得した患者の薬剤を変更する場合
• 処方医師は、異なる製造販売業者のレナリドミドに変更する場合、その都度 RevMate に登録
されている情報の取り扱いについて患者に説明する。
• 処方医師は、異なる成分の薬剤に変更する場合、患者に薬剤の治療に関する説明を十分に行
った上で、「レナリドミド・ポマリドミド治療に関する同意書(様式 17~19)」を取得する。
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