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総-4-1最適使用推進ガイドライン(テロメライシン) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75269.html |
| 出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第654回 8/5)《厚生労働省》 |
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(1)本品の原液は、容器に密封された状態で遺伝子組換え生物等である旨を表示し、治
療施設内の適切に管理された冷凍庫あるいは適切に温度管理された容器内におい
て保管する。
本品の調製及び保管
(2)本品の原液を希釈せずに投与する場合、原液の投与準備は、治療施設の他の区画と
明確に区別された作業室内での本品のエアロゾルの飛散を最小限に留める方策を
講じて行い、作業室内での本品の拡散を最小限に留める。
(3)投与準備済みの原液は、容器に入れ、漏出しない状態で保管する。
本品の原液の希釈液の調製及び保管
(4)本品の原液の希釈液の調製は、治療施設の他の区画と明確に区別された作業室内で、
エアロゾルの飛散を最小限に留める方策を講じて行い、作業室内での本品の拡散
を最小限に留める。
(5)原液の希釈液は、容器に入れ、漏出しない状態で保管する。
運搬
(6)本品の治療施設内での運搬は、漏出させない措置を執って行う。
患者への投与
(7)本品の投与は、治療施設の他の区画と明確に区別された治療室内で、患者の腫瘍内
に直接注入することにより行う。投与時は、治療室内での本品の拡散を最小限に
留める。
投与後の患者からの排出等の管理
(8)投与後、投与部位から排出される本品の環境への拡散が最小限となるよう、ドレッ
シング材等による被覆を行う等、医師の判断により必要とされる期間対策を講じ
る。
(9)本品の投与後、排出等の管理が不要となるまでの期間、患者の排泄物等から第三者
への本品の伝播を最小限とするために、本品の投与を受ける患者に適切な指導を
行う。
(10)本品の投与後、原則排出等の管理が不要となるまでの期間、患者が当該治療施設
以外の医療施設(以下「外部医療施設」という。)での治療を受けることを避け
るよう、患者に適切な指導を行う。
(11)本品の投与を受けた患者がやむを得ず外部医療施設で治療を受ける場合には、外
部医療施設に第一種使用等の承認を受けた遺伝子組換え生物等が投与された患者
であることが情報提供されるよう、当該患者に適切な指導を行う。
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療施設内の適切に管理された冷凍庫あるいは適切に温度管理された容器内におい
て保管する。
本品の調製及び保管
(2)本品の原液を希釈せずに投与する場合、原液の投与準備は、治療施設の他の区画と
明確に区別された作業室内での本品のエアロゾルの飛散を最小限に留める方策を
講じて行い、作業室内での本品の拡散を最小限に留める。
(3)投与準備済みの原液は、容器に入れ、漏出しない状態で保管する。
本品の原液の希釈液の調製及び保管
(4)本品の原液の希釈液の調製は、治療施設の他の区画と明確に区別された作業室内で、
エアロゾルの飛散を最小限に留める方策を講じて行い、作業室内での本品の拡散
を最小限に留める。
(5)原液の希釈液は、容器に入れ、漏出しない状態で保管する。
運搬
(6)本品の治療施設内での運搬は、漏出させない措置を執って行う。
患者への投与
(7)本品の投与は、治療施設の他の区画と明確に区別された治療室内で、患者の腫瘍内
に直接注入することにより行う。投与時は、治療室内での本品の拡散を最小限に
留める。
投与後の患者からの排出等の管理
(8)投与後、投与部位から排出される本品の環境への拡散が最小限となるよう、ドレッ
シング材等による被覆を行う等、医師の判断により必要とされる期間対策を講じ
る。
(9)本品の投与後、排出等の管理が不要となるまでの期間、患者の排泄物等から第三者
への本品の伝播を最小限とするために、本品の投与を受ける患者に適切な指導を
行う。
(10)本品の投与後、原則排出等の管理が不要となるまでの期間、患者が当該治療施設
以外の医療施設(以下「外部医療施設」という。)での治療を受けることを避け
るよう、患者に適切な指導を行う。
(11)本品の投与を受けた患者がやむを得ず外部医療施設で治療を受ける場合には、外
部医療施設に第一種使用等の承認を受けた遺伝子組換え生物等が投与された患者
であることが情報提供されるよう、当該患者に適切な指導を行う。
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