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再生医療等安全性確保法の施行状況等について[1.8MB] (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74163.html
出典情報 再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ(第7回 7/1)《厚生労働省》
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リスクに応じた再生医療等安全性確保法の手続き
第一種再生医療等

第二種再生医療等

第三種再生医療等

ヒトに未実施など高リスク

現在実施中など中リスク

リスクの低いもの

(iPS細胞、遺伝子改変技術等)

(自家体性幹細胞等)

(体細胞を加工等)

医療機関での提供計画の作成

医療機関での提供計画の作成

医療機関での提供計画の作成

特定認定再生医療等委員会1
での審査

特定認定再生医療等委員会1
での審査

認定再生医療等委員会1
での審査

厚生労働大臣への
提供計画の提出2

厚生労働大臣への
提供計画の提出2

厚生労働大臣への
提供計画の提出2

提供開始

提供開始

90











計画の 労
変更命令 働














提供開始
(注1)「認定再生医療等委員会」とは、再生医療等技術や法律の専門家等の有識者からなる合議制の委員会で、一定の手続により厚生労働大臣
の認定を受けたものをいい、「特定認定再生医療等委員会」は、認定再生医療等委員会のうち、特に高度な審査能力、第三者性を有するもの。
(注2) 厚生労働大臣への提供計画の提出の手続を義務付ける。提供計画を提出せずに再生医療等を提供した場合は、罰則が適用される。

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