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再生医療等安全性確保法の施行状況等について[1.8MB] (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74163.html
出典情報 再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ(第7回 7/1)《厚生労働省》
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認定再生医療等委員会の設置者に対する行政処分

適合命令(法第32条)
厚生労働大臣は、認定再生医療等委員会がその構成要件(法第26条第4項各号)のいずれかに適合しなくなっ
たと認めるときは、認定委員会設置者に対し、これらの要件に適合するために必要な措置をとるべきことを命ず
ることができる。
※ 当該認定再生医療等委員会が第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う場合にあっては、法第26条第4項第1号(第三種再生医療等提
供計画に係る部分を除く。)に掲げる要件を除く。

改善命令(法第32条)
厚生労働大臣は、以下の場合において、当該認定委員会設置者に対し、当該審査等業務を行う体制の改善、当
該審査等業務に関する規程の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。




認定委員会設置者が法第3章の規定に違反していると認めるとき
法第3章の規定に基づく命令若しくは処分に違反していると認めるとき
その他当該認定再生医療等委員会の審査等業務の適切な実施を確保するため必要があると認めるとき

認定の取消し(法第33条)
厚生労働大臣は、認定委員会設置者について、次のいずれかに該当するときは、認定(法第26条第1項)を取
り消すことができる。



偽りその他不正の手段により認定(第26条第1項)、変更の認定(第27条第1項)又は有効期間の更新(第28条
第2項)を受けたとき
その設置する認定再生医療等委員会がその構成要件(第26条第4項各号)のいずれかに適合しなくなったとき



欠格事由(第26条第5項各号)のいずれかに該当するに至ったとき。



報告徴収(第31条第1項)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若
しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
上記に掲げるもののほか、法第3章の規定又は法第3章の規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。





※ 当該認定再生医療等委員会が第三種再生医療等提供計画のみに係る審査等業務を行う場合にあっては、同項第一号(第三種再生医療等提供
計画に係る部分を除く。)に掲げる要件を除く。
※ 第3号及び第4号を除く。

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