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再生医療等安全性確保法の施行状況等について[1.8MB] (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74163.html
出典情報 再生医療等安全性確保法の見直しに係るワーキンググループ(第7回 7/1)《厚生労働省》
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再生医療等提供機関の管理者等に対する行政処分

緊急命令(法第22条)
• 厚生労働大臣は、再生医療等の提供による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要が
あると認めるときは、再生医療等を提供する病院又は診療所の管理者に対し、当該再生医療等の提
供を一時停止することその他保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するための応急の措置をとる
べきことを命ずることができる。

改善命令等(法第23条)


厚生労働大臣は、再生医療等技術の安全性の確保等その他再生医療等の適正な提供のため必要があ
ると認めるときは、法第2章の規定の施行に必要な限度において、再生医療等提供機関の管理者に
対し、再生医療等提供計画の変更その他再生医療等の適正な提供に関し必要な措置をとるべきこと
を命ずることができる。



厚生労働大臣は、再生医療等提供機関の管理者が前項の規定による命令に従わないときは、当該管
理者に対し、期間を定めて再生医療等提供計画に記載された再生医療等の全部又は一部の提供を制
限することを命ずることができる。

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