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資料3 特定地域(中山間・人口減少地域)の考え方について (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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特別地域加算、離島等相当サービスの対象地域
計
①離島振興対策
実施地域
②奄美群島
③振興山村
④小笠原諸島
⑤沖縄の離島
894市町村
特別地域加算
離島等相当
サービス
⑥その他
163市町村
全部指定 299
一部指定 595
111市町村
12市町村
734市町村
1村
18市町村
全部指定 38
一部指定 125
883市町村
全部指定 36
一部指定 75
全部指定 12
一部指定 0
全部指定 200
一部指定 534
全部指定 1
一部指定 0
全部指定 15
一部指定 3
132市町村
全部指定 291
一部指定 592
全部指定 30
一部指定 102
① 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
② 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
③ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
④ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
⑤ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
⑥ ア~エの地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定サービス等の確保が著しく困難で
あると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの(→都道府県から対象地域への追加意見があった地域を規定)
ア 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯
イ 同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
ウ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
エ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域
※ 特別地域加算と離島等相当サービスでは、⑥(その他)の厚生労働大臣が定める地域が異なっているが、特別地域加算の対象地域が離島等相当
サービスの対象地域を包含している関係にある(離島等相当サービスの対象地域はいずれも特別地域加算の対象地域となっている)。
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計
①離島振興対策
実施地域
②奄美群島
③振興山村
④小笠原諸島
⑤沖縄の離島
894市町村
特別地域加算
離島等相当
サービス
⑥その他
163市町村
全部指定 299
一部指定 595
111市町村
12市町村
734市町村
1村
18市町村
全部指定 38
一部指定 125
883市町村
全部指定 36
一部指定 75
全部指定 12
一部指定 0
全部指定 200
一部指定 534
全部指定 1
一部指定 0
全部指定 15
一部指定 3
132市町村
全部指定 291
一部指定 592
全部指定 30
一部指定 102
① 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
② 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
③ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村
④ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
⑤ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第3号に規定する離島
⑥ ア~エの地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること等の理由により、指定サービス等の確保が著しく困難で
あると認められる地域であって、厚生労働大臣が別に定めるもの(→都道府県から対象地域への追加意見があった地域を規定)
ア 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯
イ 同条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
ウ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
エ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域
※ 特別地域加算と離島等相当サービスでは、⑥(その他)の厚生労働大臣が定める地域が異なっているが、特別地域加算の対象地域が離島等相当
サービスの対象地域を包含している関係にある(離島等相当サービスの対象地域はいずれも特別地域加算の対象地域となっている)。
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