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資料3 特定地域(中山間・人口減少地域)の考え方について (20 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抜粋)
・衆議院厚生労働委員会(令和8年5月22日)
七 中山間・人口減少地域の対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確に示し、都道府
県による指定に係る考え方を公表すること。特に、同一市町村内に一般地域と中山間・人口減少地域が混
在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的基準を明確化すること。また、その適用が
なし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。指定状況、サービス提供状況及び質の評価
結果について、国が検証を実施し公表すること。制度の運用に当たっては、サービスの質及び職員の負担
への影響を十分検証すること。特に、夜勤要件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上
には一定の効果が認められる一方、それが介護職員に代替するものではないことを踏まえ、夜間帯におけ
る利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応するとともに、緩和後における転倒・急
変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること。
・参議院厚生労働委員会(令和8年6月18日)
四、中山間・人口減少地域における特定地域サービスの対象地域について、国として基準を可能な限り具体
的かつ明確に示し、都道府県による指定に係る考え方を公表すること。特に、同一市町村内に一般地域と
中山間・人口減少地域が混在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的基準を明確化す
るとともに、その適用がなし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。また、指定状況、
サービス提供状況及び質の評価結果について、国が検証を実施し公表すること。さらに、制度の運用に当
たっては、サービスの質及び職員の負担への影響を十分検証すること。特に、夜勤要件の緩和については、
テクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が認められる一方、それが介護職員に代替するもの
ではないことを踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応す
るとともに、緩和後における転倒・急変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提
供体制の維持に配慮すること。
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・衆議院厚生労働委員会(令和8年5月22日)
七 中山間・人口減少地域の対象地域について、国として基準を可能な限り具体的かつ明確に示し、都道府
県による指定に係る考え方を公表すること。特に、同一市町村内に一般地域と中山間・人口減少地域が混
在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的基準を明確化すること。また、その適用が
なし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。指定状況、サービス提供状況及び質の評価
結果について、国が検証を実施し公表すること。制度の運用に当たっては、サービスの質及び職員の負担
への影響を十分検証すること。特に、夜勤要件の緩和については、テクノロジーの活用による生産性向上
には一定の効果が認められる一方、それが介護職員に代替するものではないことを踏まえ、夜間帯におけ
る利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応するとともに、緩和後における転倒・急
変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提供体制の維持に配慮すること。
・参議院厚生労働委員会(令和8年6月18日)
四、中山間・人口減少地域における特定地域サービスの対象地域について、国として基準を可能な限り具体
的かつ明確に示し、都道府県による指定に係る考え方を公表すること。特に、同一市町村内に一般地域と
中山間・人口減少地域が混在する場合においては、市町村未満の地域指定について客観的基準を明確化す
るとともに、その適用がなし崩し的に拡大することのないよう、適切に運用すること。また、指定状況、
サービス提供状況及び質の評価結果について、国が検証を実施し公表すること。さらに、制度の運用に当
たっては、サービスの質及び職員の負担への影響を十分検証すること。特に、夜勤要件の緩和については、
テクノロジーの活用による生産性向上には一定の効果が認められる一方、それが介護職員に代替するもの
ではないことを踏まえ、夜間帯における利用者の安全確保及び職員の負担軽減の観点から、慎重に対応す
るとともに、緩和後における転倒・急変等への緊急対応体制を確保し、小規模事業者を含む地域の介護提
供体制の維持に配慮すること。
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