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資料3 特定地域(中山間・人口減少地域)の考え方について (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》 |
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特定地域(中山間・人口減少地域)の定義規定
○社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の介護保険法(平成9年法律
第123号)(抄)
(特例居宅介護サービス費の支給)
第四十二条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところ
により、特例居宅介護サービス費を支給する。
一・二 (略)
三 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれ
に相当するサービスであって、特定地域(人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する
地域として都道府県が定めるものをいう。以下同じ。)に所在し、かつ、指定居宅サービスの事業に
係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われる
もの(以下この条において「特定地域居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要がある
と認めるとき。
四・五 (略)
2~8 (略)
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○社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)による改正後の介護保険法(平成9年法律
第123号)(抄)
(特例居宅介護サービス費の支給)
第四十二条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところ
により、特例居宅介護サービス費を支給する。
一・二 (略)
三 居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれ
に相当するサービスであって、特定地域(人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する
地域として都道府県が定めるものをいう。以下同じ。)に所在し、かつ、指定居宅サービスの事業に
係る基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われる
もの(以下この条において「特定地域居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要がある
と認めるとき。
四・五 (略)
2~8 (略)
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