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資料3 特定地域(中山間・人口減少地域)の考え方について (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74114.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第135回 6/29)《厚生労働省》
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離島等相当サービスの対象地域
○介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(特例居宅介護サービス費の支給)
第四十二条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。
一・二 (略)
三 指定居宅サービス及び基準該当居宅サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基
準に該当するものに住所を有する居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又
はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
四 (略)
2~5 (略)
○厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準(平成11年厚生省告示第99号)(抄)
介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十二条第一項第三号、第四十二条の三第一項第二号、第四
十七条第一項第二号、第五十四条第一項第三号、第五十四条の三第一項第二号及び第五十九条第一項第二号並びに介護保険法施行令
(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の五第二号及び第二十九条の五第二号に規定する厚生労働大臣が定める基準は、当該離島
その他の地域が次のいずれかに該当することとする。
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の
規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十
七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九
号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること
等の理由により、法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅
サービス、法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス(地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護を除
く。)、法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び法第四十七条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援、
法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス及び法第五十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービス、
法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス並びに法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援
及び法第五十九条第一項第一号に規定する基準該当介護予防支援の確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生
労働大臣が別に定めるもの

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