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疑義解釈資料の送付について(その5) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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使用する医薬品(血友病等の患者における出血傾向の抑制の効能又は効果
を有するものに限る。)」とあるが、血友病等の患者とは具体的にどのよう
な患者を指すのか。
(答)以下の患者を指す。
・
「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」
(平成元年7月 24 日
健医発第 896 号)に掲げる疾患に罹患している患者であって、都道府県
知事から受給者証の交付を受けているもの
・
「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児
慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごと
に厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(平成 26 年 12 月 18 日厚生
労働省告示第 475 号)の第9表に規定する先天性血液凝固因子異常の区
分に該当する疾病に罹患している患者であって、児童福祉法第 19 条の3
第7項に規定する小児慢性特定疾病に係る医療受給者証の交付を受けて
いるもの
・自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(難病の患者に対する医療等に関する
法律第5条に規定する指定難病に係るものに限る)に罹患している患者
であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けてい
るもの
・これらの受給者証の交付に係る診断基準を満たす状態(児童福祉法第6
条の2第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣
が定める疾病の状態の程度に該当する 18 歳以上 20 歳未満の者を含む。)
にあることを医療機関において確実に診断された者であって、出血傾向
の抑制の効能若しくは効果を有する薬剤の使用が必要と医師により診断
されたもの
【薬剤料】
問 21 小児におけるアナフィラキシーに対して用いるアドレナリン点鼻液
(ネフィー点鼻液1mg 及びネフィー点鼻液2mg)について、一度に複数
瓶を処方することは可能か。
(答)可能。添付文書の「効果不十分な場合には、1 回目の投与から 10 分以降
を目安に、2 回目の投与ができる。」という記載に鑑みて、原則として2瓶
まで認められる。
【入院時食事療養等に係る特別食加算(嚥下調整食)】
問 22 「疑義解釈の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)
別添1の問 143 で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者
要件に係る「嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する管理栄養士
を養成することを目的とした 10 時間以上の研修」とは、具体的にどのよ
医-7
を有するものに限る。)」とあるが、血友病等の患者とは具体的にどのよう
な患者を指すのか。
(答)以下の患者を指す。
・
「先天性血液凝固因子障害等治療研究事業について」
(平成元年7月 24 日
健医発第 896 号)に掲げる疾患に罹患している患者であって、都道府県
知事から受給者証の交付を受けているもの
・
「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児
慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごと
に厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度」(平成 26 年 12 月 18 日厚生
労働省告示第 475 号)の第9表に規定する先天性血液凝固因子異常の区
分に該当する疾病に罹患している患者であって、児童福祉法第 19 条の3
第7項に規定する小児慢性特定疾病に係る医療受給者証の交付を受けて
いるもの
・自己免疫性後天性凝固因子欠乏症(難病の患者に対する医療等に関する
法律第5条に規定する指定難病に係るものに限る)に罹患している患者
であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証の交付を受けてい
るもの
・これらの受給者証の交付に係る診断基準を満たす状態(児童福祉法第6
条の2第3項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣
が定める疾病の状態の程度に該当する 18 歳以上 20 歳未満の者を含む。)
にあることを医療機関において確実に診断された者であって、出血傾向
の抑制の効能若しくは効果を有する薬剤の使用が必要と医師により診断
されたもの
【薬剤料】
問 21 小児におけるアナフィラキシーに対して用いるアドレナリン点鼻液
(ネフィー点鼻液1mg 及びネフィー点鼻液2mg)について、一度に複数
瓶を処方することは可能か。
(答)可能。添付文書の「効果不十分な場合には、1 回目の投与から 10 分以降
を目安に、2 回目の投与ができる。」という記載に鑑みて、原則として2瓶
まで認められる。
【入院時食事療養等に係る特別食加算(嚥下調整食)】
問 22 「疑義解釈の送付について(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)
別添1の問 143 で示された特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者
要件に係る「嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する管理栄養士
を養成することを目的とした 10 時間以上の研修」とは、具体的にどのよ
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