よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その5) (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1 令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準において
は、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和
8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和
8年度に繰り越した場合の取扱い如何。
(答)令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年 12 月までに賃
金の改善措置を行う必要がある。
なお、この場合、令和8年度の賃金改善実績報告書において、令和7年
度のベースアップ評価料による収入の繰越額は、
「前年度からの繰越額(令
和8年度分報告時のみ記載)」に、対象職員への実績としては「ベア等に伴
う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に
用いた額」に、それぞれ記載すること。
問2 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等において、保険
医療機関等の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う
場合、対象職員数や社会保険診療等に係る収入金額の合計額の割合が施設
基準に満たない保険医療機関等、ベースアップ評価料に係る施設基準の届
出を行わない保険医療機関等は、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善
中間報告書」における賃金改善の実績や、届出区分の算出時における対象
に含まれないか。
(答)そのとおり。
問3 令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実
績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の
給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出する場合の規定
が新設されたが、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な
賃上げの取組の実施に係る施設基準についても、法人内の同一の給与体系
に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出することができるか。
(答)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の
実施に係る施設基準については、法人内で通算して算出することはできず、
届出を行う保険医療機関等毎に、施設基準を満たす必要がある。
問4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の
実施に係る施設基準において、「令和8年度の対象職員(医師及び歯科医
師を除く。)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該
対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較」するこ
看ベ-1
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1 令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準において
は、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和
8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和
8年度に繰り越した場合の取扱い如何。
(答)令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年 12 月までに賃
金の改善措置を行う必要がある。
なお、この場合、令和8年度の賃金改善実績報告書において、令和7年
度のベースアップ評価料による収入の繰越額は、
「前年度からの繰越額(令
和8年度分報告時のみ記載)」に、対象職員への実績としては「ベア等に伴
う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に
用いた額」に、それぞれ記載すること。
問2 法人内の同一の給与体系に基づく複数の保険医療機関等において、保険
医療機関等の「月額賃金総額」及び「対象職員数」を通算して届出を行う
場合、対象職員数や社会保険診療等に係る収入金額の合計額の割合が施設
基準に満たない保険医療機関等、ベースアップ評価料に係る施設基準の届
出を行わない保険医療機関等は、「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善
中間報告書」における賃金改善の実績や、届出区分の算出時における対象
に含まれないか。
(答)そのとおり。
問3 令和8年度診療報酬改定において、届出区分の算出並びに「賃金改善実
績報告書」及び「賃金改善中間報告書」の作成について、法人内の同一の
給与体系に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出する場合の規定
が新設されたが、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等、継続的な
賃上げの取組の実施に係る施設基準についても、法人内の同一の給与体系
に基づく複数の保険医療機関等を通算して算出することができるか。
(答)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の
実施に係る施設基準については、法人内で通算して算出することはできず、
届出を行う保険医療機関等毎に、施設基準を満たす必要がある。
問4 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等の継続的な賃上げの取組の
実施に係る施設基準において、「令和8年度の対象職員(医師及び歯科医
師を除く。)の、当該評価料を算定する月時点の基本給等を合計し、当該
対象職員を令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較」するこ
看ベ-1