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疑義解釈資料の送付について(その5) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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となっている手術のうち、当該保険医療機関で実施したものを各手術毎
にそれぞれ示すという理解でよいか。
②平均在院日数について、どのように計算すればよいか。
(答)①よい。
②「退院日-入院日+1」を患者数で除したものとする。なお、月をま
たぐ場合、
「(入院した月の最終日-入院日+1)+(退院日)」を患者
数で除したものとする。
【体外照射】
問 18 高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射又は強度変調
放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を令和8年5
月に開始し、令和8年6月以降も引き続き実施する場合、どのように算定
すればよいか。
(答)令和8年6月以降は以下のとおり算定すること。
・高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射を実施する場合
は、
「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」その
他の場合で算定する。
・強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を
実施する場合は、
「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(I
MRT)の「ロ」その他の場合で算定する。
ただし、5月末までに「M001」体外照射を算定しなければ、令和8
年6月以降の治療終了時に「M001」体外照射の「2」高エネルギー放
射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射の場合や「3」強度変調放射線
治療(IMRT)の「イ」前立腺癌に対する前立腺照射の場合を算定して
差し支えない。
問 19 特掲診療料の施設基準等の別表第 11 の3において、強度変調放射線治
療(IMRT)の対象患者は、「限局性の固形悪性腫瘍の患者」とされて
いるが、令和8年6月以降、具体的にはどのような患者が対象となるか。
(答)固形悪性腫瘍の患者のうち、以下の①及び②のいずれも満たす場合が該
当する。なお、転移巣がある場合には、転移巣が限局していることを症状
詳記に記載すること。
①固形悪性腫瘍のうち、転移がない又は転移巣が限局しており、IMRT
による治療が必要と医学的に判断される場合
②原発巣又は転移巣について、一つの照射範囲に当該病巣が全て入る場合
【別表第五の一の二
除外薬剤】
問 20 改定後の施設基準告示別表第5の1の2において、
「血友病等の患者に
医-6
にそれぞれ示すという理解でよいか。
②平均在院日数について、どのように計算すればよいか。
(答)①よい。
②「退院日-入院日+1」を患者数で除したものとする。なお、月をま
たぐ場合、
「(入院した月の最終日-入院日+1)+(退院日)」を患者
数で除したものとする。
【体外照射】
問 18 高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射又は強度変調
放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を令和8年5
月に開始し、令和8年6月以降も引き続き実施する場合、どのように算定
すればよいか。
(答)令和8年6月以降は以下のとおり算定すること。
・高エネルギー放射線治療による乳癌に対する全乳房照射を実施する場合
は、
「M001」体外照射の「2」高エネルギー放射線治療の「ロ」その
他の場合で算定する。
・強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺癌に対する前立腺照射を
実施する場合は、
「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(I
MRT)の「ロ」その他の場合で算定する。
ただし、5月末までに「M001」体外照射を算定しなければ、令和8
年6月以降の治療終了時に「M001」体外照射の「2」高エネルギー放
射線治療の「イ」乳癌に対する全乳房照射の場合や「3」強度変調放射線
治療(IMRT)の「イ」前立腺癌に対する前立腺照射の場合を算定して
差し支えない。
問 19 特掲診療料の施設基準等の別表第 11 の3において、強度変調放射線治
療(IMRT)の対象患者は、「限局性の固形悪性腫瘍の患者」とされて
いるが、令和8年6月以降、具体的にはどのような患者が対象となるか。
(答)固形悪性腫瘍の患者のうち、以下の①及び②のいずれも満たす場合が該
当する。なお、転移巣がある場合には、転移巣が限局していることを症状
詳記に記載すること。
①固形悪性腫瘍のうち、転移がない又は転移巣が限局しており、IMRT
による治療が必要と医学的に判断される場合
②原発巣又は転移巣について、一つの照射範囲に当該病巣が全て入る場合
【別表第五の一の二
除外薬剤】
問 20 改定後の施設基準告示別表第5の1の2において、
「血友病等の患者に
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