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疑義解釈資料の送付について(その5) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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3月 31 日事務連絡)別添1の問 169 は廃止する。
【看護師等遠隔診療検査実施料等】
問 14 保険医療機関が表示する診療時間内に患者が当該保険医療機関を受診
した際に、やむを得ない事情等により医師が不在であった場合であって、
当該保険医療機関の保険医が当該患者に対して情報通信機器を用いた診
療を行った場合に、当該保険医の指示により、当該保険医療機関の看護師
等が、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看
護師等遠隔診療処置実施料の対象となる検査、注射又は処置を実施した場
合には、それぞれ当該検査、注射又は処置に係る所定点数に代えて看護師
等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診
療処置実施料を算定するのか。
(答)そのとおり。
【骨塩定量検査】
問 15 「D217」骨塩定量検査について、令和8年5月に算定した場合、
①4月に1回算定する場合に、次回、算定可能となるのはいつか。
②1年に1回算定する場合に、次回、算定可能となるのはいつか。
(答)①令和8年9月以降算定可能となる。
②令和9年5月以降算定可能となる。
【リハビリテーション実施計画書等】
問 16 入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に
添付することとされているところ、令和8年度診療報酬改定において医師
や患者等の署名が不要となったことを踏まえ、「疑義解釈資料の送付につ
いて(その2)」(令和8年4月1日事務連絡)別添1の問 23 において、
「電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行っている場合には、診療
録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子媒体で保存されてお
り、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載されていることで
よい」旨が示されているが、リハビリテーション実施計画書等、署名が不
要とされている他の書類についても、同様に扱ってよいか。
(答)そのとおり。
【内視鏡手術用支援機器加算】
問 17 「K939-4」内視鏡手術用支援機器加算の施設基準について、
「内
視鏡手術用支援機器を用いた手術の前年の実績(症例数及び平均在院日
数)について、ウェブサイトに掲載していること。」とあるが、
①症例数及び平均在院日数は、年間症例数の実績としてカウントする対象
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