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疑義解釈資料の送付について(その5) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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にある保険医療機関を除く。)で「2」を算定することは可能か。
②「1」を算定した同一月において、当該入院保険医療機関以外の保険医
療機関で「3」を算定することは可能か。
(答)①算定可。
②算定可。
問8 心不全再入院予防継続管理料2又は3を算定していた患者が、再入院と
なった場合、
①心不全再入院予防継続管理料1を再度算定することは可能か。
②当該患者が退院後、心不全再入院予防継続管理料2又は3の初回算定日
をどのように考えるか。
(答)①算定可。
②心不全再入院予防継続管理料2又は3の初回算定日が1年以内の場合、
初回算定日は再入院後に変更とならない。当該初回算定日が1年を超
えていた場合、再入院からの退院後に初めて算定した日を初回算定日
とする。
問9 心不全再入院予防継続管理料2及び3について、6回目までと7回目以
降で点数が分かれているが、この回数は患者単位として考え、紹介等で別
の保険医療機関を受診した場合は通算されるのか。
(答)そのとおり。
問 10 心不全再入院予防継続管理料3の施設基準について、
「当該保険医療機
関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料1又は2に関す
る施設基準を届け出ている保険医療機関が主催する「心不全診療に関する
最新治療と多職種連携の意義」についての研修会に参加すること。」とあ
るが、新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から
起算して1年以内に当該研修会が開催されることが決まっている場合に
あっては、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付するこ
とにより、要件を満たしているものと考えて良いか。
(答)よい。ただし、当該届出を行う日から起算して1年以内に必ず参加する
必要があること。
問 11 同一患者に対し、複数の保険医療機関で同一月に心不全再入院予防継
続管理料2を算定することは可能か。また、心不全再入院予防継続管理料
3の場合はどうか。
(答)当該患者の心不全管理を主に担う保険医療機関を評価するものであり、
そのような保険医療機関が別に存在する場合は対象とならないため、算定
医-3
②「1」を算定した同一月において、当該入院保険医療機関以外の保険医
療機関で「3」を算定することは可能か。
(答)①算定可。
②算定可。
問8 心不全再入院予防継続管理料2又は3を算定していた患者が、再入院と
なった場合、
①心不全再入院予防継続管理料1を再度算定することは可能か。
②当該患者が退院後、心不全再入院予防継続管理料2又は3の初回算定日
をどのように考えるか。
(答)①算定可。
②心不全再入院予防継続管理料2又は3の初回算定日が1年以内の場合、
初回算定日は再入院後に変更とならない。当該初回算定日が1年を超
えていた場合、再入院からの退院後に初めて算定した日を初回算定日
とする。
問9 心不全再入院予防継続管理料2及び3について、6回目までと7回目以
降で点数が分かれているが、この回数は患者単位として考え、紹介等で別
の保険医療機関を受診した場合は通算されるのか。
(答)そのとおり。
問 10 心不全再入院予防継続管理料3の施設基準について、
「当該保険医療機
関が所在する地域において、心不全再入院予防継続管理料1又は2に関す
る施設基準を届け出ている保険医療機関が主催する「心不全診療に関する
最新治療と多職種連携の意義」についての研修会に参加すること。」とあ
るが、新たに届出を行う保険医療機関については、当該届出を行う日から
起算して1年以内に当該研修会が開催されることが決まっている場合に
あっては、当該届出時に研修会等の開催予定日がわかる書類を添付するこ
とにより、要件を満たしているものと考えて良いか。
(答)よい。ただし、当該届出を行う日から起算して1年以内に必ず参加する
必要があること。
問 11 同一患者に対し、複数の保険医療機関で同一月に心不全再入院予防継
続管理料2を算定することは可能か。また、心不全再入院予防継続管理料
3の場合はどうか。
(答)当該患者の心不全管理を主に担う保険医療機関を評価するものであり、
そのような保険医療機関が別に存在する場合は対象とならないため、算定
医-3