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疑義解釈資料の送付について(その5) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
歯科診療報酬点数表関係
【歯周病継続支援治療】
問1

令和8年度診療報酬改定において、歯周病安定期治療及び歯周病重症化
予防治療が歯周病継続支援治療に統合されたが、令和8年5月末までに歯
周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周
病継続支援治療を開始する場合の取扱い如何。

(答)小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設
基準の届出を行っている保険医療機関においては、歯周病継続支援治療を
6月に算定して差し支えない。なお、当該加算に係る施設基準の届出を行っ
ていない保険医療機関においては、歯周病安定期治療又は歯周病重症化予
防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算
定する。
問2 「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携
強化加算について、以下の場合において、診療情報等連携共有料は算定で
きるのか。
①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を
求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予
防連携強化加算を算定する場合
②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料
2を算定する場合
(答)いずれも算定要件を見たす場合は算定して差し支えない。
【新製有床義歯管理料】
問3

令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の取扱いが見直
されたが、令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6月を超
えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取扱いの説明等を行った
場合の取扱い如何。

(答)新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えない。

【特定保険医療材料】
問4

人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)
の材料価格基準の単位が1歯単位に見直されたが、当該材料については、
1歯単位の材料価格を 10 円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数
を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定す
ればよいか。

(答)そのとおり。
歯-1