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疑義解釈資料の送付について(その5) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添4)
調剤報酬点数表関係
【門前薬局等立地依存減算】
問1 特掲診療料
「
の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日付け保医発 0305 第8号)の第 95 の3 門前薬局
等立地依存減算の2(1)において特令和8年5月 31 日において現に保
険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存
減算に該当しないものとする」とされているが、令和8年6月1日以降に
保険指定を受けた保険薬局について、保険指定時には減算の要件を満たさ
なかったものの、保険指定後に他の保険薬局が近隣に開設された場合、直
ちに減算の対象となるのか。
(答)直ちに門前薬局等立地依存減算の適用対象とはならず、当年(前年)5月
1日又は開設翌月1日から翌年(当年)4月末日までの処方箋集中率等、減
算の要件を満たすかどうかを確認した上で施設基準の適合性を判断し、翌
年(当年)6月1日から適用する。
【薬剤 】
問2
小児におけるアナフィラキシーに対して用いるアドレナリン点鼻液(ネ
フィー点鼻液1mg 及びネフィー点鼻液2mg)について、一度に複数瓶を
調剤することは可能か。
(答)可能。添付文書の特効果不十分な場合には、1 回目の投与から 10 分以降
を目安に、2 回目の投与ができる。」という記載に鑑みて、原則として2瓶
まで認められる。
調-1
調剤報酬点数表関係
【門前薬局等立地依存減算】
問1 特掲診療料
「
の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日付け保医発 0305 第8号)の第 95 の3 門前薬局
等立地依存減算の2(1)において特令和8年5月 31 日において現に保
険指定を受けている保険薬局については、当面の間、門前薬局等立地依存
減算に該当しないものとする」とされているが、令和8年6月1日以降に
保険指定を受けた保険薬局について、保険指定時には減算の要件を満たさ
なかったものの、保険指定後に他の保険薬局が近隣に開設された場合、直
ちに減算の対象となるのか。
(答)直ちに門前薬局等立地依存減算の適用対象とはならず、当年(前年)5月
1日又は開設翌月1日から翌年(当年)4月末日までの処方箋集中率等、減
算の要件を満たすかどうかを確認した上で施設基準の適合性を判断し、翌
年(当年)6月1日から適用する。
【薬剤 】
問2
小児におけるアナフィラキシーに対して用いるアドレナリン点鼻液(ネ
フィー点鼻液1mg 及びネフィー点鼻液2mg)について、一度に複数瓶を
調剤することは可能か。
(答)可能。添付文書の特効果不十分な場合には、1 回目の投与から 10 分以降
を目安に、2 回目の投与ができる。」という記載に鑑みて、原則として2瓶
まで認められる。
調-1