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疑義解釈資料の送付について(その5) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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することはできない。
【生活習慣病管理料】
問 12 生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設された、眼科医療機関連携強化加算と
歯科医療機関連携強化加算について、当該加算の対象となる眼科や歯科へ
の紹介に当たって、診療情報提供料(Ⅰ)を併せて算定することは可能か。
また、これらの算定が同月であっても算定可能か。
(答)算定可能。
なお、この場合、診療情報提供料(Ⅰ)は、眼科又は歯科を標榜する他
の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を
行った場合に算定し、眼科医療機関連携強化加算及び歯科医療機関連携強
化加算は、次回診療時に、当該他の保険医療機関への受診状況について確
認した場合に算定することとなる。
また、同一患者につき、眼科医療機関への紹介及び歯科医療機関への紹
介を行った場合には、同一月内であっても、それぞれの加算を算定して差
し支えない。なお、当該眼科及び歯科が同一の保険医療機関において標榜
されている場合であっても、それぞれ算定可能である。
【訪問看護遠隔診療補助料等】
問 13 区分番号「C002」在宅時医学総合管理料及び区分番号「C002
-2」施設入居時等医学総合管理料について、情報通信機器を用いた診療
を行う在宅診療計画を策定し、当該診療を実施した場合、情報通信機器を
用いた診療に係る基本診療料は、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問 169 において、別に算定でき
ないとされているが、情報通信機器を用いた診療に際し、看護師等が患家
を訪問し、医師の指示で看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療
注射実施料及び看護師等遠隔診療処置実施料の対象となる検査、注射又は
処置を実施した場合、看護師等遠隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注
射実施料又は看護師等遠隔診療処置実施料をそれぞれ算定できるか。
また、訪問看護遠隔診療補助料は算定できるか。
(答)情報通信機器を用いた場合の再診料は別途算定可能であり、看護師等遠
隔診療検査実施料、看護師等遠隔診療注射実施料又は看護師等遠隔診療処
置実施料は要件を満たした場合にはそれぞれ算定できる。ただし、在宅時
医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に包括されている処置に
ついては算定できない。
また、計画的な診療に当たるため、訪問看護遠隔診療補助料は算定でき
ない。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和4年
医-4