よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その5) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
員に含まれる。
問9 ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契
約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当
期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂
「在籍型出向」)の取扱い如何。
(答)出向先の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報
告書等の作成を行う。また、出向先の保険医療機関で得たベースアップ評
価料による収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切
に精算すること。この場合、報告書の作成に当たっては、出向元と相談し
た上で、出向元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の
提供を受けること。
なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師
について、出向元の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改
善実績報告書等の作成を行うこととして差し支えない。
問 10 ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等に
おける「月額賃金総額」、
「対象職員数」、
「社会保険診療等収入金額」、
「延
べ入院患者数」等の算出においては、
「届出を行う月の直近1月」又は「届
出を行う月の直近3月」の期間の実績等により算出することとされている
が、例えば「届出を行う月の直近1月」とは、具体的にいつを指すか。
(答)ベースアップ評価料に係る施設基準の届出においては、
「届出を行う月の
直近1月」は、届出の作業を行う時点で把握が可能な直近1月を指す。
例えば、令和8年6月より当該評価料の算定を開始するために、届出の
作業を令和8年5月に行う場合、
「届出を行う月の直近1月」は、令和8年
4月となる。
【歯科技工所ベースアップ支援料】
問 11 歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算
定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのよ
うになるのか。
①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパ
ー付き根面板と有床義歯に対してそれぞれ装着料を算定した場合
②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する
場合
(答)①キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置である
ため、有床義歯とキーパー付き根面板の装着料の算定時に、歯科技工
所ベースアップ支援料はそれぞれ算定できる。
②帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯科技工所ベースアッ
看ベ-3
問9 ベースアップ評価料の対象職員について、出向者が、出向元との労働契
約を維持したまま、出向先とも労働契約を締結し、出向先において、相当
期間継続的に勤務し、出向元から給与の支払いを受けるような場合(所謂
「在籍型出向」)の取扱い如何。
(答)出向先の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改善実績報
告書等の作成を行う。また、出向先の保険医療機関で得たベースアップ評
価料による収入については、出向先から出向元に支払うなど、合議で適切
に精算すること。この場合、報告書の作成に当たっては、出向元と相談し
た上で、出向元から実際の賃金の改善額等の報告書の記載に必要な情報の
提供を受けること。
なお、医療機関間で医師の短期間の研修等を行う場合は、研修中の医師
について、出向元の保険医療機関の対象職員として、区分計算及び賃金改
善実績報告書等の作成を行うこととして差し支えない。
問 10 ベースアップ評価料の施設基準の届出について、届出区分の計算等に
おける「月額賃金総額」、
「対象職員数」、
「社会保険診療等収入金額」、
「延
べ入院患者数」等の算出においては、
「届出を行う月の直近1月」又は「届
出を行う月の直近3月」の期間の実績等により算出することとされている
が、例えば「届出を行う月の直近1月」とは、具体的にいつを指すか。
(答)ベースアップ評価料に係る施設基準の届出においては、
「届出を行う月の
直近1月」は、届出の作業を行う時点で把握が可能な直近1月を指す。
例えば、令和8年6月より当該評価料の算定を開始するために、届出の
作業を令和8年5月に行う場合、
「届出を行う月の直近1月」は、令和8年
4月となる。
【歯科技工所ベースアップ支援料】
問 11 歯科技工所ベースアップ支援料については、1装置につき、装着の算
定時に算定する取り扱いであるが、以下の装置における取り扱いはどのよ
うになるのか。
①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯を装着する際に、キーパ
ー付き根面板と有床義歯に対してそれぞれ装着料を算定した場合
②帯環を含む固定式矯正装置を装着する際に、それぞれ装着料を算定する
場合
(答)①キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置である
ため、有床義歯とキーパー付き根面板の装着料の算定時に、歯科技工
所ベースアップ支援料はそれぞれ算定できる。
②帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯科技工所ベースアッ
看ベ-3