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疑義解釈資料の送付について(その5) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ととされているが、例えば、対象期間中に定期昇給や定年後の継続雇用に
よる給与の変動があった場合、具体的にどのように比較を行うのか。
(答)いずれの場合においても、①当該評価料を算定する月時点の基本給等の
合計と、②当該評価料を算定する月時点の職位等に基づき、令和6年3月
時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計を比較す
る。
問5 令和6年4月以降令和8年5月以前に開業し、ベースアップ評価料(Ⅰ)
を届け出ていない保険医療機関等については、継続的な賃上げの取組に係
る施設基準に関し、令和6年3月時点の基本給等総額と比較を行うことが
できないが、この場合、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準の届
出を行うことはできないのか。
(答)開業時点における給与体系に基づく基本給等総額と当該評価料を算定す
る月時点の基本給等総額を比較し、施設基準に定める水準を満たす場合に
おいては、継続的な賃上げの取組に係る施設基準を満たすものとして、届
出を行うことができる。
問6 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を
6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」にお
ける、賃金改善実績期間は、いつになるか。
(答)例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃
上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合に
おいても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月
分の賃上げ実績を報告する必要がある。
問7 令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」にお
いて記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの
取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
(答)含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等のうち、継続的
な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点
数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収
入の実績額は、令和8年度においては初診時 17 点・再診時等4点となる。
問8
ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務す
る職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関
における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。
(答)主として当該保険医療機関における業務を行っている場合には、対象職
看ベ-2
よる給与の変動があった場合、具体的にどのように比較を行うのか。
(答)いずれの場合においても、①当該評価料を算定する月時点の基本給等の
合計と、②当該評価料を算定する月時点の職位等に基づき、令和6年3月
時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計を比較す
る。
問5 令和6年4月以降令和8年5月以前に開業し、ベースアップ評価料(Ⅰ)
を届け出ていない保険医療機関等については、継続的な賃上げの取組に係
る施設基準に関し、令和6年3月時点の基本給等総額と比較を行うことが
できないが、この場合、継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準の届
出を行うことはできないのか。
(答)開業時点における給与体系に基づく基本給等総額と当該評価料を算定す
る月時点の基本給等総額を比較し、施設基準に定める水準を満たす場合に
おいては、継続的な賃上げの取組に係る施設基準を満たすものとして、届
出を行うことができる。
問6 令和8年度診療報酬改定後の外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)等を
6月から算定する場合、毎年8月に提出する「賃金改善中間報告書」にお
ける、賃金改善実績期間は、いつになるか。
(答)例えば、令和8年6月から賃上げを行う場合、同年6月及び7月分の賃
上げ実績を報告する必要がある。また、同年4月から賃上げを行う場合に
おいても、同年4月及び5月分の賃上げ実績ではなく、同年6月及び7月
分の賃上げ実績を報告する必要がある。
問7 令和8年度の「賃金改善実績報告書」及び「賃金改善中間報告書」にお
いて記載する「ベースアップ評価料等による収入の実績額」について、外
来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等に含まれる、継続的な賃上げの
取組の実施に係る評価分は、当該評価料等の収入の実績額に含めるか。
(答)含めない。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5等のうち、継続的
な賃上げの取組の実施に係る評価の点数分を除いた、当該評価料の本体点
数のみを算定した場合に置き換えて計算する。例えば、外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)の場合、注5の適用があるかどうかにかかわらず、収
入の実績額は、令和8年度においては初診時 17 点・再診時等4点となる。
問8
ベースアップ評価料の対象職員について、「当該保険医療機関に勤務す
る職員」とあるが、法人本部に所属する職員が、実態として保険医療機関
における業務を行う場合は、対象職員に含まれるのか。
(答)主として当該保険医療機関における業務を行っている場合には、対象職
看ベ-2