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疑義解釈資料の送付について(その5) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その5)(5/8付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添6)
医科診療報酬点数表関係
【看護補助・患者ケア体制充実加算】
問 26 「A101」療養病棟入院基本料及び「A106」障害者施設等入院
基本料の看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準において、「当該
保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する
看護補助者が、5割以上配置されていること。」とあるが、当該加算の届
出を行っている病棟の看護補助者の必要数の5割以上を当該病棟に配置
することでよいか。
(答)そのとおり。
【入院時食事療養等に係る特別食加算(嚥下調整食)】
問 143 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者要件に係る「嚥下調整食
のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に
関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与してい
る場合に限る。)」とは、具体的にどのようなものがあるか。
(答)現時点では、日本摂食嚥下リハビリテーション学会及び日本栄養士会が
共同して認定している「摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士」
に係る研修が該当する。
また、上記のほかに、嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する
管理栄養士を養成することを目的とした 10 時間以上の研修であり、以下の
(1)から(3)までの要件を全て満たすものが該当する。
(1) 嚥下調整食に関する一定の知識と経験を有する管理栄養士を対象とし
ていること
(2) 研修内容の監修や講師として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門
管理栄養士が関与していること
(3) 下記の内容を含む実習を5時間以上行うこと
① 嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食
② おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有するし、見た目にも配慮し
た嚥下調整食の調理方法(調理実習については、参加者ごとに実施する
ものであること)


自施設で提供している嚥下調整食の振り返り