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疑義解釈資料の送付について(その4) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 21 在宅医療充実体制加算の施設基準における「在宅医療を担当する常勤換
算医師数が3名以上かつ常勤医師数が2名以上」の要件について、「常勤換
算医師数」の算出方法如何。
(答)実労働時間が週 31 時間以上の非常勤医師については、雇用形態に関わら
ず常勤の医師とみなし、常勤換算 1 名として算入する。実労働時間が週 31
時間に満たない非常勤医師の実労働時間を常勤換算し算入するに当たって
は、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32 時間未満の場
合は、32 時間)の勤務をもって常勤換算1名として算入する。
問 22

「在宅医療充実体制加算」の施設基準における「訪問診療を担当する時

間について常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪
問診療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時
間とは、訪問診療を実施することを予定していた時間とし、外来診療を行う
時間や臨時の往診に向かう時間を含めないこと。」とあるが、
「訪問診療を担
当する時間」に訪問診療を受ける患者に係る症例カンファレンスや訪問看護
指示書等の作成業務等の、当該患者に提供する医療に関する業務時間を含め
てよいか。
(答)含めてよい。
問 23

在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間に

ついて常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診
療を実施する患者の実人数」の要件について、「訪問診療を担当する時間に
ついて常勤換算した医師数」の算出方法如何。
(答)在宅医療充実体制加算の施設基準において、「訪問診療を担当する時間」
が週 32 時間以上の場合は、常勤換算1名として算入することとし、それに
満たない医師については、
・常勤医師については、原則として常勤としての所定労働時間に占める「訪
問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を求めること
とし、常勤としての所定労働時間が 32 時間を超える場合には、32 時間に
対する「訪問診療を担当する時間」の割合により常勤換算した医師数を
求める
・非常勤医師については、32 時間に対する「訪問診療を担当する時間」の
割合により常勤換算した医師数を求める。
問 24 在宅医療充実体制加算の施設基準における「訪問診療を担当する時間に
ついて常勤換算した医師数1人当たりの、当該保険医療機関において訪問診
療を実施する患者の実人数」の要件について、訪問診療の回数が月1回の患
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