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疑義解釈資料の送付について(その4) (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添2)
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の対象職員につい
て、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、保険医療機関の開設者
及び管理者並びに法人の代表者及び役員はいずれも含まれないか。
(答)そのとおり。
問2 ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用さ
れていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令
和8年4月1日事務連絡)別添2の問2において、一定の要件を満たす場合
は、
「派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律」(昭和 60 年法律第 88 号)の第2条第2項に該当する職員
をいう。)に限り対象とすることを可能とする。」とあるが、この場合、派遣
職員の賃金改善に伴い増加する消費税分について、区分計算及び実績報告書
における取扱い如何。
(答)派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分については、実績報告書上、
「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)
等の増加分に用いた額」として計上すること。
ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅱ)の区分計算における「月額賃金総額」については、派遣職員の賃
金改善に伴い増加する消費税分を含めないこと。
【歯科技工所ベースアップ支援料】
問3 「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、
「本
区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定す
る」とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思
により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合であって、補綴物等の
製作等がすでに行われているにもかかわらず、装着できない場合は、当該
支援料は算定できるのか。
(答)未来院請求時に算定して差し支えない。
問4 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、
「当該支援料を全て
歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する
費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支
払いを行ってよいか。
(答)まとめて支払うことで差し支えない。ただし、当該支援料が含まれるこ
看ベ-1
看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係
【ベースアップ評価料】
問1 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベース
アップ評価料(Ⅰ)及び(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料の対象職員につい
て、「当該保険医療機関に勤務する職員」とあるが、保険医療機関の開設者
及び管理者並びに法人の代表者及び役員はいずれも含まれないか。
(答)そのとおり。
問2 ベースアップ評価料等の対象職員について、保険医療機関等に直接雇用さ
れていない場合であっても、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令
和8年4月1日事務連絡)別添2の問2において、一定の要件を満たす場合
は、
「派遣職員(「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護
等に関する法律」(昭和 60 年法律第 88 号)の第2条第2項に該当する職員
をいう。)に限り対象とすることを可能とする。」とあるが、この場合、派遣
職員の賃金改善に伴い増加する消費税分について、区分計算及び実績報告書
における取扱い如何。
(答)派遣職員の賃金改善に伴い増加する消費税分については、実績報告書上、
「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)
等の増加分に用いた額」として計上すること。
ただし、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び訪問看護ベースアップ評価
料(Ⅱ)の区分計算における「月額賃金総額」については、派遣職員の賃
金改善に伴い増加する消費税分を含めないこと。
【歯科技工所ベースアップ支援料】
問3 「歯科技工所ベースアップ支援料」の留意事項通知(3)において、
「本
区分はM005に掲げる装着又はN008に掲げる装着の算定日に算定す
る」とされているが、患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思
により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合であって、補綴物等の
製作等がすでに行われているにもかかわらず、装着できない場合は、当該
支援料は算定できるのか。
(答)未来院請求時に算定して差し支えない。
問4 歯科技工所ベースアップ支援料の施設基準において、
「当該支援料を全て
歯科技工所への委託費の増額に充てること。」とあるが、製作技工に要する
費用の中に当該支援料を含めて、製作技工に要する費用としてまとめて支
払いを行ってよいか。
(答)まとめて支払うことで差し支えない。ただし、当該支援料が含まれるこ
看ベ-1