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疑義解釈資料の送付について(その4) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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内の他の医療機関の常勤医師と対面で面談し、連携の在り方や各医療機関
の診療方針等について共有しておくこと。
問 27 「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(令和8年4月1日事務連絡)
別添1の問 88 において、往診体制について患家に提供する文書に雇用契約
のない医師を掲載することは認められないとされているが、「特掲診療料の
施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5
日保医発 0305 第8号)」別添1の第9の2の(3)のコの(ロ)から(ハ)までの
規定に該当する雇用契約のない研修医等が研修のため往診に従事する場合、
どのように取り扱えばよいのか。
(答)当該規定に該当する研修医等が往診に従事する場合には、研修医等が往
診をすることがある旨を予め患家へ提供する文書に記載する等により、事
前に説明することで要件を満たす。なお、指導にあたる医師が常に連絡を
取れる体制とするなど、当該保険医療機関(連携型機能強化型在宅療養支
援診療所・病院の連携する保険医療機関を含む。)において必要な対応や指
導が確実に行える体制を確保すること。
問 28 「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(令和8年4月1日事務連絡)
別添1の問 91 において、予め文書で氏名等を提供している医師についての
面談の要件が示されているが、連携型機能強化型在宅療養支援診療所の医師
であって、自院において訪問診療等に従事している医師は、「当該保険医療
機関において訪問診療等に従事している、又は訪問診療等に従事している医
師と同じ保険医療機関内で日常的に対話をしている医師」に含まれるか。
(答)連携型機能強化型在宅療養支援診療所に勤務する医師であって、自院に
おいて訪問診療等を担当している医師(往診担当日の前日又はそれ以前に
おいて当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じ
て往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有
している、当該保険医療機関からの往診経験を 10 回以上有する往診担当医
師を含む。)の場合は、含まれるものとみなす。
問 29
やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往
診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関にお
いて当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、
診療方針等の共有を行っている者に限るとされているが、往診を予定してい
た医師の急病等により、当日に急遽事前に氏名を提供していない医師に往診
を依頼することとなった場合は、どのように対応すればよいのか。
(答)往診を予定していた医師の急病等により、当日やむを得ず、前日までに
対面による面談を行っていない医師が往診を担当する場合、対面での面談
医-10
の診療方針等について共有しておくこと。
問 27 「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(令和8年4月1日事務連絡)
別添1の問 88 において、往診体制について患家に提供する文書に雇用契約
のない医師を掲載することは認められないとされているが、「特掲診療料の
施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5
日保医発 0305 第8号)」別添1の第9の2の(3)のコの(ロ)から(ハ)までの
規定に該当する雇用契約のない研修医等が研修のため往診に従事する場合、
どのように取り扱えばよいのか。
(答)当該規定に該当する研修医等が往診に従事する場合には、研修医等が往
診をすることがある旨を予め患家へ提供する文書に記載する等により、事
前に説明することで要件を満たす。なお、指導にあたる医師が常に連絡を
取れる体制とするなど、当該保険医療機関(連携型機能強化型在宅療養支
援診療所・病院の連携する保険医療機関を含む。)において必要な対応や指
導が確実に行える体制を確保すること。
問 28 「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(令和8年4月1日事務連絡)
別添1の問 91 において、予め文書で氏名等を提供している医師についての
面談の要件が示されているが、連携型機能強化型在宅療養支援診療所の医師
であって、自院において訪問診療等に従事している医師は、「当該保険医療
機関において訪問診療等に従事している、又は訪問診療等に従事している医
師と同じ保険医療機関内で日常的に対話をしている医師」に含まれるか。
(答)連携型機能強化型在宅療養支援診療所に勤務する医師であって、自院に
おいて訪問診療等を担当している医師(往診担当日の前日又はそれ以前に
おいて当該保険医療機関の診療録を閲覧できる医師であって、必要に応じ
て往診の対象となる患者の診療方針等について訪問診療を行う医師と共有
している、当該保険医療機関からの往診経験を 10 回以上有する往診担当医
師を含む。)の場合は、含まれるものとみなす。
問 29
やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供していない往診医が往
診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保険医療機関にお
いて当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事前に面談を行い、
診療方針等の共有を行っている者に限るとされているが、往診を予定してい
た医師の急病等により、当日に急遽事前に氏名を提供していない医師に往診
を依頼することとなった場合は、どのように対応すればよいのか。
(答)往診を予定していた医師の急病等により、当日やむを得ず、前日までに
対面による面談を行っていない医師が往診を担当する場合、対面での面談
医-10