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疑義解釈資料の送付について(その4) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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6部注射通則第 10 号に規定する看護師等遠隔診療注射実施料及び第9部処
置通則第9号に規定する看護師等遠隔診療処置実施料について、算定要件を
満たした場合には、同日に改正された医療法施行規則第9条の6の 12 第1
項において定めている予測された範囲内の診療の補助に該当すると考えて
よいか。
(答)いずれもそのとおり。なお、本問については、医政局とも協議済である。
【栄養保持を目的とした医薬品の品目について】
問 33 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)に、
「栄養保持を目的とした医薬品とは、
薬効分類がたん白アミノ酸製剤に分類される医薬品のうち、効能又は効果が
「一般に、手術後患者の栄養保持」であるものであって、用法及び用量に経
口投与が含まれるものをいう。」とあるが、栄養保持を目的とした医薬品に
該当する具体的な品目は、次のとおりでよいか。
・イノラス配合経腸用液
・エネーボ配合経腸用液
・エンシュア・H
・エンシュア・リキッド
・ツインライン NF 配合経腸用液
・ラコール NF 配合経腸用液
(答)そのとおり。
【外科医療確保特別加算】
問 34 外科医療確保特別加算の施設基準において、「医科点数表第2章第 10 部
に掲げる長時間かつ高難度な手術(中略)を合わせて年間 200 例以上実施し
ていること」とされているが、当該要件は、外科医療確保特別加算の算定に
係る届出を行った特定診療科において、当該対象手術を合算して年間 200
例以上実施していることを指すものか。
(答)そのとおり。
【子宮悪性腫瘍センチネルリンパ節生検加算】
問 35 「K879」及び「K879-2」の注1及び注2に規定する子宮悪性
腫瘍センチネルリンパ節生検加算について、インドシアニングリーン及び放
射性同位元素を用いてセンチネルリンパ節生検を実施した場合、どのように
算定するか。
(答)主たるもののみ算定する。

医-12