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疑義解釈資料の送付について(その4) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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・地域の他の医療機関と連携して、当該特定診療科の専門研修を実施して
いること。
・地域の他の医療機関と連携して、hands-on セミナーやカダバートレーニ
ング等の若手医師に向けた手技向上に係る実技研修の機会を年に複数回、
定期的に設けており、うち年に1回以上は自施設で実施していること。
・指導医を地域の他の医療機関に派遣して、若手医師の育成を行っている
こと。
・地域の他の医療機関から、研修のために、専門研修修了後の若手医師も
受け入れていること。
【特定集中治療室管理料等】
問 15 特定集中治療室管理料及びハイケアユニット入院医療管理料における施
設基準について、
「全身麻酔の定義は、
「A200」に掲げる急性期総合体制
加算における定義と同様である。」とあるが、令和8年5月 31 日までに実施
した全身麻酔による手術件数についても、急性期総合体制加算における定義
と同様に、令和8年度改定前の医科点数表第2章第 11 部に掲げる麻酔のう
ち「L008」に掲げるマスク又は気管挿管による閉鎖循環式全身麻酔によ
る手術件数の実績により届け出ることで差し支えないか。
(答)差し支えない。
【情報通信機器を用いた診療】
問 16 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について、
「情報通信機器を用
いた診療の初診において向精神薬の処方は行わないこと」とあるが、初診を
情報通信機器を用いた診療で実施し、再診も情報通信機器を用いた診療を行
った場合、向精神薬を処方することはできるか。
(答)不可。令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の 13 の
第3項において「医師又は歯科医師は、オンライン診療を行う場合におい
て、初診でない場合であってその症状等について対面診療を経ている場合
を除いては、次に掲げる処方を行ってはならない。」とされており、対象と
なる処方として「麻薬及び向精神薬取締法第2条第1項第1号に規定する
麻薬及び同項第6号に規定する向精神薬の処方」とされている。
問 17 情報通信機器を用いた診療に係る施設基準について、
「当該保険医療機関
での対応状況を記入した「オンライン診療指針」の遵守の確認をするための
チェックリスト」とあるが、具体的には何を指すか。
(答)
「医療法等の一部を改正する法律の一部の施行等について(オンライン診
療関係)」(医政発 0327 第5号令和8年3月 27 日付け厚生労働省医政局長
通知)別添3の「(医療機関向け)基準等遵守の確認をするためのチェック
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