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疑義解釈資料の送付について(その4) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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とが分かる請求書等を、算定に係る書類として保存すること。
問5 歯科診療所から歯科技工所に対する、当該支援料による委託費の増額に
伴う消費税の増額分について、当該支援料を充当することとして差し支え
ないか。
(答)差し支えない。

看ベ-2