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疑義解釈資料の送付について(その4) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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④特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定
研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・集中治療領域
・救急領域
・術中麻酔管理領域
・外科術後病棟管理領域
問 11 地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば消化器外科領域
において、上部消化管、下部消化管、肝胆膵をそれぞれ扱う診療科に分かれ
ている場合、どのように診療科を特定すればよいか。
(答)いずれの診療科においても、消化器に係る手術等の外科的治療を主とし
て行っており、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実施していな
い場合には、複数の診療科を合わせて1つの消化器外科として特定して差
し支えない。
問 12 地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば複数の消化器外
科領域の診療科を1つの消化器外科として特定した場合、地域医療体制確保
加算の施設基準2(3)及び(4)については、各診療科がそれぞれ満たす
必要があるか。
(答)2(3)及び(4)について、消化器外科全体として施設基準を満たし
ていれば差し支えないが、実態として、各診療科で独立した勤務体制を取
っている場合には、それぞれの診療科で交代勤務制又はチーム制の要件を
満たす必要がある。
問 13 地域医療体制確保加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給与
体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っていること」とある
が、非常勤医師も対象となるのか。
(答)特定診療科の常勤医師については、他の診療科の医師とは異なる特別な
配慮を行っている必要があり、当該特定診療科の非常勤医師についても、
同様の配慮を行っていることが望ましい。
問 14 地域医療体制確保加算2の施設基準について、
「臨床研修終了後の研修を
地域の他の保険医療機関と連携して行うなど、地域で協働して医師の育成を
図るための取組を実施していること」とあるが、具体的にはどのような取組
を行っていればよいのか。
(答)当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であっ
て、以下のような、特定診療科の医師の育成を地域で連携して行っている
こと。
医-5
研修機関において行われる以下の領域別パッケージ研修
・集中治療領域
・救急領域
・術中麻酔管理領域
・外科術後病棟管理領域
問 11 地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば消化器外科領域
において、上部消化管、下部消化管、肝胆膵をそれぞれ扱う診療科に分かれ
ている場合、どのように診療科を特定すればよいか。
(答)いずれの診療科においても、消化器に係る手術等の外科的治療を主とし
て行っており、原則として消化器外科以外の診療科の診療を実施していな
い場合には、複数の診療科を合わせて1つの消化器外科として特定して差
し支えない。
問 12 地域医療体制確保加算2の特定診療科について、例えば複数の消化器外
科領域の診療科を1つの消化器外科として特定した場合、地域医療体制確保
加算の施設基準2(3)及び(4)については、各診療科がそれぞれ満たす
必要があるか。
(答)2(3)及び(4)について、消化器外科全体として施設基準を満たし
ていれば差し支えないが、実態として、各診療科で独立した勤務体制を取
っている場合には、それぞれの診療科で交代勤務制又はチーム制の要件を
満たす必要がある。
問 13 地域医療体制確保加算2の施設基準において「特定診療科の医師の給与
体系に他の診療科の医師とは異なる特別な配慮を行っていること」とある
が、非常勤医師も対象となるのか。
(答)特定診療科の常勤医師については、他の診療科の医師とは異なる特別な
配慮を行っている必要があり、当該特定診療科の非常勤医師についても、
同様の配慮を行っていることが望ましい。
問 14 地域医療体制確保加算2の施設基準について、
「臨床研修終了後の研修を
地域の他の保険医療機関と連携して行うなど、地域で協働して医師の育成を
図るための取組を実施していること」とあるが、具体的にはどのような取組
を行っていればよいのか。
(答)当該特定診療科の専門研修に係る専門研修基幹施設又は連携施設であっ
て、以下のような、特定診療科の医師の育成を地域で連携して行っている
こと。
医-5