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疑義解釈資料の送付について(その4) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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https://www.mhlw.go.jp/content/001681020.pdf
【在宅医療充実体制加算】
問 18 令和8年度診療報酬改定で新設された「在宅医療充実体制加算」の施設
基準のうち「第9」の2の(3)のエに規定する重症の患者の割合について、
届出時に過去1年間の実績が必要なのか。
(答)当該要件については、令和8年度中に届出を行う場合に限り、直近3か
月の実績を用いることができるものとする。ただし、その場合においても、
令和9年度に算定を継続する場合には、過去1年間の実績を必要とする。
また、令和9年度以降に届出を行う場合は、過去1年間の実績を必要とす
る。
問 19

「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエ

に規定する患者の延べ診療月数の割合について「在宅時医学総合管理料若し
くは施設入居時等医学総合管理料の「別に厚生労働大臣が定める状態の患者
に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」」とあるが、
「別に厚生労働
大臣が定める状態の患者」に月1回訪問診療を行っている場合についてはど
う考えるか。
(答)在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料に規定する「別
に厚生労働大臣が定める状態の患者」については、月1回の訪問診療であ
っても延べ診療月数に含めて差し支えない。
問 20 「在宅医療充実体制加算」の施設基準のうち「第9」の2の(3)のエ
に規定する患者の延べ診療月数の割合について、「別に厚生労働大臣が定め
る状態の患者に対し、月2回以上訪問診療を行っている場合」やターミナル
ケア加算等を算定する患者の延べ診療月数の割合が2割以上であることと
されているが、重度の認知症の患者を診療する医療機関についても同様か。
(答)重度の認知症患者の診療についても考慮する観点から、在宅時医学総合
管理料、施設入居時等医学総合管理料及び在宅がん医療総合診療料を算定
する患者の延べ診療月数に占める、適切なケアを行う重度の認知症患者(認
知症自立度Ⅳ又はMに該当する患者であって、介護者への助言や療養方針
に関する本人や介護者との意思決定支援を継続的に行うとともに、直近3
か月以内に関係機関との間でこれらの情報を共有し連絡調整を行った患者
をいう。以下同じ。)の延べ診療月数の割合が8分以上であり、かつ適切な
ケアを行う重度の認知症患者であって在宅時医学総合管理料を算定する患
者の延べ診療月数の割合が4分以上である場合には、当該割合が1割5分
以上であれば当該要件を満たすものとする。
医-7