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疑義解釈資料の送付について(その4) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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者や施設入居時等医学総合管理料を算定する患者では診療に要する時間が
異なるが、全ての患者を同じようにカウントするのか。
(答)
以下のいずれかに該当する患者については、それぞれ 70 人を上限として、
1人を 0.5 人とみなして計算することができる。
① 在宅時医学総合管理料又は施設入居時等医学総合管理料の単一建物診
療患者が2人以上の場合の点数を算定する患者
② 月1回訪問診療を行っている患者
問 25 在宅医療充実体制加算の施設基準において、医師等の教育体制について、
現に受入を行っている又は過去2年度以内の受け入れ実績を有しているこ
とが要件とされているが、令和8年度又は令和9年度中に受け入れの予定が
ある場合、令和9年度までの間は、現に受け入れ実績を有しているとみなし
てよいか。
(答)よい。この場合、令和9年度中までに医学生、臨床研修医又は専攻医等
を受け入れる予定であることを示す文書を、届出書類と併せて厚生局へ提
出すること。具体的には、次の①及び②の文書が想定される。
① 大学の医学部医学科の医学生を受け入れる場合にあっては、大学医学
部において作成している、単位に認定され、かつ、実習において医学生
が 訪問診療に同行することが分かる実習計画及び当該保険医療機関が
大学医学部から地域医療実習の実習先として指定されていることを証す
る文書、基幹型臨床研修病院又は専門研修基幹施設等の臨床研修医又は
専攻医を受け入れる場合にあっては、当該保険医療機関が臨床研修病院
群又は専門研修連携施設に含まれていることを証する文書(臨床研修に
係る基幹施設が作成するプログラム概要や連携体制に係る文書や、日本
専門医機構等の認定を受けた専門研修プログラムにおける連携施設のリ
スト等)
② これらの機関から当該保険医療機関へ実際に医学生等の受け入れを依
頼されたことが分かる文書の写し(令和8年度又は令和9年度に受け入
れ予定であることが分かるものに限る。)
【在宅療養支援診療所】
問 26 「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成 24 年4月 20 日事務連
絡)別添1の問 38 において、連携型の機能強化型在宅療養支援診療所・病
院間で、診療を行う患者の診療情報の共有を図るために月1回以上定期的に
開催されるカンファレンスについては原則対面で行うこととされているが、
オンライン会議を併用してもよいのか。
(答)よい。ただし、連携に新たな医療機関が参加する場合は、カンファレン
スを対面で開催するか、連携に新たに参加する医療機関の常勤医師が連携
医-9