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疑義解釈資料の送付について(その4) (2 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添1)
医科診療報酬点数表関係
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登
録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
(答)院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換
番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを
指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤
の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。
問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、
「電子処方箋管理
サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的
には何を指すか。
(答)電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて
電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日
の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入
力を行うこと。
問3 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報
共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具
体的には何を指すか。
(答)電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェ
ブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されて
いる状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総
合ポータルサイトに示されている方法で入力を行うこと。
※ 現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにお
ける公表ページは準備中のため、準備が整い次第、詳細については両サ
イトで公表予定。
問4 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定す
る電子的診療情報連携体制整備加算について、
「A000」初診料の注 16 に
規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場
合について、算定できるか。また、
「A001」再診料の注 19 及び「A00
2」外来診療料の注 10 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定
した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注
16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。
(答)いずれも算定不可。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【電子的診療情報連携体制整備加算】
問1 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登
録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
(答)院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換
番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを
指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤
の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。
問2 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、
「電子処方箋管理
サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的
には何を指すか。
(答)電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて
電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日
の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入
力を行うこと。
問3 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報
共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具
体的には何を指すか。
(答)電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェ
ブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されて
いる状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総
合ポータルサイトに示されている方法で入力を行うこと。
※ 現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにお
ける公表ページは準備中のため、準備が整い次第、詳細については両サ
イトで公表予定。
問4 「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定す
る電子的診療情報連携体制整備加算について、
「A000」初診料の注 16 に
規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定した月に、再診を行った場
合について、算定できるか。また、
「A001」再診料の注 19 及び「A00
2」外来診療料の注 10 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定
した月に、他の疾患で初診を行った場合について、「A000」初診料の注
16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算を算定できるか。
(答)いずれも算定不可。
医-1