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疑義解釈資料の送付について(その4) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001694332.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その4)(4/21付 事務連絡)《厚生労働省》
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又は情報通信機器を用いて、速やかに当該医療機関の常勤医師又は常勤の
医療関係職種から診療方針等の共有を受けること。ただし、この場合に往
診を担当する医師は、訪問診療又は往診の経験を 10 回以上有し、発熱等の
急性疾患や在宅患者の状態変化等の対応経験が十分ある医師とすること。
また、本取扱いは往診を予定していた医師の急病等、緊急事態が発生した
場合の例外的な取扱いであり、6か月間に 10 日を上限とすること。往診を
行った際は、事前に患家への氏名の提供又は医療機関との面談をしていな
かった医師が往診を行ったやむを得ない理由を診療録に記載すること。
問 30 「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(令和8年4月1日事務連絡)
別添1の問 89 において、「(答)往診担当日の前日以前に、往診医が当該保
険医療機関に直接訪問することによる対面での面談(中略)により、実施す
ること。」とあるが、当該面談は、当該保険医療機関外で行うことも可能か。
(答)可能。その場合には、往診医は往診担当日の往診前までに、当該保険医
療機関を訪問し、当該保険医療機関の職員から、診療録の記入方法、診療
方針等の共有を受ける必要がある。
問 31 「疑義解釈資料の送付について(その2)」
(令和8年4月1日事務連絡)
別添1の問 89 において、「(答)往診担当日の前日以前に、往診医が当該保
険医療機関に直接訪問することによる対面での面談(中略)により、実施す
ること。」とあるが、令和8年6月までに往診医全員に対面での面談を行う
ことが困難である場合、どのように対応すればよいか。
(答)診療方針等について十分に共有できるよう、対面での面談の計画等の体
制整備を進めており、文書等により具体的な計画が分かるように定めてい
る場合は、令和8年 12 月 31 日までの間に限り、24 時間往診が可能な体制
を満たすものとする。ただし、令和9年1月1日以降は、往診を担当する
のは対面で面談を行った医師等に限ること。
【訪問看護遠隔診療補助料】
問 32 「C005-1-3」訪問看護遠隔診療補助料について、留意事項通知
において、注1に規定する訪問看護ステーションの看護師等が訪問し診療の
補助を行う場合、患家への訪問は当該保険医療機関の依頼と患者の同意に基
づき行われるものであることから、訪問にあたって訪問看護指示書を交付す
る必要はないとされているが、この場合の訪問看護ステーションの看護師等
は、令和8年4月1日に改正された医療法施行規則第9条の6の 12 第1項
において定めている「訪問看護指示書等の交付を受けた訪問看護ステーショ
ン等その他これに準ずる事業所に勤務する者」に該当すると考えてよいか。
また、第3部検査通則第7号に規定する看護師等遠隔診療検査実施料、第
医-11