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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (5 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html |
| 出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》 |
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を有しないもの(オンライン診療受診施設であるものを除く。)又は十九人以
下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
第2条の2 (略)
2 この法律において、「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、
業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介
護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受
ける場所として提供する施設をいう。
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第1条の2第2
項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホ
ーム(第9条第3項第3号において同じ。)
二
老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム(第9条第3項第4
号において同じ。)
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム(第9条第3項第5号に
おいて同じ。)
四 有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができ
る場所であつて、法第1条の2第2項に規定する医療提供施設(以下単に「医
療提供施設」という。)以外の場所
情報セキュリティ関係
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)
(安全管理措置)
第 23 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又
はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を
講じなければならない。
(従業者の監督)
第 24 条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに
当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対す
る必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第 25 条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託
する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよ
う、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
第2条の2 (略)
2 この法律において、「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、
業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医師の勤務する病院、診療所、介
護老人保健施設又は介護医療院に対して、その行うオンライン診療を患者が受
ける場所として提供する施設をいう。
医療法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 50 号)(抄)
第1条 医療法(昭和 23 年法律第 205 号。以下「法」という。)第1条の2第2
項の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。
一 老人福祉法(昭和 38 年法律第 133 号)第 20 条の4に規定する養護老人ホ
ーム(第9条第3項第3号において同じ。)
二
老人福祉法第 20 条の5に規定する特別養護老人ホーム(第9条第3項第4
号において同じ。)
三 老人福祉法第 20 条の6に規定する軽費老人ホーム(第9条第3項第5号に
おいて同じ。)
四 有料老人ホーム
五 前各号に掲げる場所のほか、医療を受ける者が療養生活を営むことができ
る場所であつて、法第1条の2第2項に規定する医療提供施設(以下単に「医
療提供施設」という。)以外の場所
情報セキュリティ関係
個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(抄)
(安全管理措置)
第 23 条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又
はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を
講じなければならない。
(従業者の監督)
第 24 条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに
当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対す
る必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(委託先の監督)
第 25 条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託
する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよ
う、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
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