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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html |
| 出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》 |
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ⅱ 初診でオンライン診療を実施する場合、当該患者の本人確認は、原則として、
顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
で行うか、顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明
書を用いる、あるいは1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身
分証明書の厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための
適切な質問や全身観察等を組み合わせて、本人確認を行う。
ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、社会通念上、当然
に医師本人であると認識できる場合を除き、原則として、顔写真付きの身分証
明書(HPKI カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を用い
て医師本人の氏名を示すこと。なお、身分証明書の提示は医師の氏名の確認が
目的であり、医籍登録番号、マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号、
住所、本籍等に係る情報を提示することを要するものではない。
ⅳ 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ましい。)など、医師
が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整えておくこと。
また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」
(氏名、性別、医籍
登録年)を用いて医師の資格確認が可能である旨を示すこと。ただし、初診を
直接の対面診療で行った際に、社会通念上、当然に医師であると認識できる状
況であった場合、その後に実施するオンライン診療においては、患者からの求
めがある場合を除き、医師である旨の証明をする必要はない。
③確認書類の例
ⅰ 患者の本人確認:マイナンバーカード、医療保険者の発行する資格確認書、
運転免許証、パスポート等の提示
ⅱ 医師の本人証明:HPKI カード(医師資格証)、マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート等の提示
ⅲ 医師の資格証明:HPKI カード(医師資格証)、医師免許証の提示の活用
(5) 薬剤処方・管理
①考え方
医薬品の使用は多くの場合副作用のリスクを伴うものであり、その処方に当
たっては、効能・効果と副作用のリスクとを正確に判断する必要がある。
このため、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている
必要がある。特に、現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られる
ことから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得ることが困難
な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。
また、医薬品の飲み合わせに配慮するとともに、適切な用量・日数を処方し
過量処方とならないよう、医師が自らの処方内容を確認するとともに、薬剤師
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顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
で行うか、顔写真付きの身分証明書を有しない場合は、2種類以上の身分証明
書を用いる、あるいは1種類の身分証明書しか使用できない場合には、当該身
分証明書の厚みその他の特徴を十分に確認した上で、患者本人の確認のための
適切な質問や全身観察等を組み合わせて、本人確認を行う。
ⅲ 医師の本人証明の方法として、なりすまし防止のために、社会通念上、当然
に医師本人であると認識できる場合を除き、原則として、顔写真付きの身分証
明書(HPKI カード、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)を用い
て医師本人の氏名を示すこと。なお、身分証明書の提示は医師の氏名の確認が
目的であり、医籍登録番号、マイナンバー、運転免許証番号、パスポート番号、
住所、本籍等に係る情報を提示することを要するものではない。
ⅳ 「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ましい。)など、医師
が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整えておくこと。
また、必要に応じて、厚生労働省の「医師等資格確認検索」
(氏名、性別、医籍
登録年)を用いて医師の資格確認が可能である旨を示すこと。ただし、初診を
直接の対面診療で行った際に、社会通念上、当然に医師であると認識できる状
況であった場合、その後に実施するオンライン診療においては、患者からの求
めがある場合を除き、医師である旨の証明をする必要はない。
③確認書類の例
ⅰ 患者の本人確認:マイナンバーカード、医療保険者の発行する資格確認書、
運転免許証、パスポート等の提示
ⅱ 医師の本人証明:HPKI カード(医師資格証)、マイナンバーカード、運転免許
証、パスポート等の提示
ⅲ 医師の資格証明:HPKI カード(医師資格証)、医師免許証の提示の活用
(5) 薬剤処方・管理
①考え方
医薬品の使用は多くの場合副作用のリスクを伴うものであり、その処方に当
たっては、効能・効果と副作用のリスクとを正確に判断する必要がある。
このため、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている
必要がある。特に、現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られる
ことから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得ることが困難
な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。
また、医薬品の飲み合わせに配慮するとともに、適切な用量・日数を処方し
過量処方とならないよう、医師が自らの処方内容を確認するとともに、薬剤師
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