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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html |
| 出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》 |
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オンライン診療では、得られる情報に限りがあるため、医師は、直接の対面
診療に代替し得る程度の患者の心身の状態に関する有用な情報を得られるよう
努めなければならない。
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な情
報が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を中止し、
直接の対面診療を行うこと。
ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイ
ムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用すること。直接の対面診療
に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には
補助的な手段として、画像や文字等による情報のやりとりを活用することは妨
げない。ただし、オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとり
で完結してはならない。
なお、オンライン診療の間などに、文字等により患者の病状の変化に直接関
わらないことについてコミュニケーションを行うに当たっては、リアルタイム
の視覚及び聴覚の情報を伴わないチャット機能(文字、写真、録画動画等によ
る情報のやりとりを行うもの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区
別するため、あらかじめチャット機能を活用して伝達し合う事項・範囲を決め
ておくべきである。
ⅲ オンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数の患
者の診療を行ってはならない。
ⅳ 医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行い、患
者の同意を得ること。
③推奨される事項
ⅰ 医師と患者が1対1で診療を行っていることを確認するために、オンライン
診療の開始時間及び終了時間をアクセスログとして記録するシステムであるこ
とが望ましい。
ⅱ オンライン診療を実施する前に、直接の対面で、実際に使用する情報通信機
器を用いた試験を実施し、情報通信機器を通して得られる画像の色彩や動作等
について確認しておくことが望ましい。
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
①考え方
医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はないが、騒
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診療に代替し得る程度の患者の心身の状態に関する有用な情報を得られるよう
努めなければならない。
②最低限遵守する事項
ⅰ 医師がオンライン診療を行っている間、患者の状態について十分に必要な情
報が得られていると判断できない場合には、速やかにオンライン診療を中止し、
直接の対面診療を行うこと。
ⅱ オンライン診療では、可能な限り多くの診療情報を得るために、リアルタイ
ムの視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用すること。直接の対面診療
に代替し得る程度の患者の心身の状況に関する有用な情報が得られる場合には
補助的な手段として、画像や文字等による情報のやりとりを活用することは妨
げない。ただし、オンライン診療は、文字、写真及び録画動画のみのやりとり
で完結してはならない。
なお、オンライン診療の間などに、文字等により患者の病状の変化に直接関
わらないことについてコミュニケーションを行うに当たっては、リアルタイム
の視覚及び聴覚の情報を伴わないチャット機能(文字、写真、録画動画等によ
る情報のやりとりを行うもの)が活用され得る。この際、オンライン診療と区
別するため、あらかじめチャット機能を活用して伝達し合う事項・範囲を決め
ておくべきである。
ⅲ オンライン診療において、医師は、情報通信機器を介して、同時に複数の患
者の診療を行ってはならない。
ⅳ 医師の他に医療従事者等が同席する場合は、その都度患者に説明を行い、患
者の同意を得ること。
③推奨される事項
ⅰ 医師と患者が1対1で診療を行っていることを確認するために、オンライン
診療の開始時間及び終了時間をアクセスログとして記録するシステムであるこ
とが望ましい。
ⅱ オンライン診療を実施する前に、直接の対面で、実際に使用する情報通信機
器を用いた試験を実施し、情報通信機器を通して得られる画像の色彩や動作等
について確認しておくことが望ましい。
2.オンライン診療の提供体制に関する事項
(1) 医師の所在
①考え方
医師は、必ずしも医療機関においてオンライン診療を行う必要はないが、騒
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