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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》
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タの改ざん、サービスの停止等)を踏まえた対策を講じた上で、オンライン診
療を実施することが重要である。
※1

オンライン診療システムとは、オンライン診療で使用されることを念頭
に作成された視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシステム
※2 汎用サービスとは、オンライン診療に限らず広く用いられるサービスで
あって、視覚及び聴覚を用いる情報通信機器のシステムを使用するもの
1)医療機関が行うべき対策
医療機関は、オンライン診療に用いるシステムによって講じるべき対策が異な
ることを理解し、オンライン診療を計画する際には、患者に対してセキュリティ
リスクを説明し、同意を得なければならない。医療機関は、システムは適宜アッ
プデートされ、リスクも変わり得ることなど、理解を深めるべきである。
1-1)基本事項
・ 医療機関は、オンライン診療に用いるシステムを提供する事業者(以下
「事業者」という。)による説明を受け(システムに関する個別の説明を
受けることのみならず、事業者が提示している情報提供内容を自ら確認
することを含む。)、十分な情報セキュリティ対策が講じられていること
を確認すること。また、当該確認に際して、医療機関は責任分界点につい
て確認し、システムの導入に当たっては、そのリスクを十分に理解するこ
と。
・ オンライン診療の際、医療情報システム(※1)に影響を及ぼす可能性
がある(※2)オンライン診療システムを使用する際は、
「医療情報安全
管理関連ガイドライン」に沿った対策を併せて実施すること。なお、汎用
サービスを使用する際は、汎用サービスが医療情報システムに影響を与
えない設定とすること。
※1 医療情報システムは、医療機関のレセプト作成用コンピュータ、
電子カルテ、オーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシ
ステムだけでなく、何らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、
遠隔で患者の情報を閲覧・取得するコンピュータや携帯端末等も対象
として想定される。また、患者情報の通信が行われる院内・院外ネッ
トワークも含む。
※2 例えば、電子カルテを利用する端末で、オンライン診療に用いる
システムを直接起動し、オンライン診療を行うと、セキュリティ上の
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