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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html |
| 出典情報 | オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》 |
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イバシーマーク(JIS Q 15001)、ISMS(JIS Q 27001 等)、ITSMS(JIS Q
20000-1 等)の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウドセキ
ュリティ推進協議会の CS マークや ISMS クラウドセキュリティ認証
(ISO27017)の取得
3)患者に実施を求めるべき内容
医療機関はオンライン診療を活用する際は、「診療計画」の作成時に患者に対
して、オンライン診療を行う際のセキュリティおよびプライバシーのリスクを説
明し、特に下記が遵守されるようにしなければならない。また、患者側が負うべ
き責任があることを明示しなければならない。
3-1)基本事項
・ 使用するシステムに伴うリスクを把握すること。
・
オンライン診療を行う際は、使用するアプリケーション、OS が適宜ア
ップデートされることを確認すること。
・ 医師側の了解なくビデオ通話を録音、録画、撮影してはならないこと。
・ 医師のアカウント等の情報を診療に関わりのない第三者に提供しては
ならないこと。
・ 医師との通信中は、第三者を参加させないこと。
・ 汎用サービスを使用する際は、患者側からは発信しないこと。
3-2)医療情報システムに影響を及ぼしうるケース(医療機関が判断の上、
患者に通知した場合に限る)
・ 原則、医療機関が求めない限り、あるいは指示に反して、チャット機能
の利用やファイルの送付などは行わないこと。特に外部 URL への誘導を
含むチャットはセキュリティリスクが高いため行わないこと。
3.その他オンライン診療に関連する事項
(1) 医師教育/患者教育
オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器
の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となる。このため、医師は、
オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講する
ことにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなけれ
ばならない。
※ 2020 年 4 月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定す
る研修を受講しなければならない。なお、災害の発生により、被災地及び
その周辺地域の患者に対し、速やかにオンライン診療を提供する必要性、
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20000-1 等)の認証、情報セキュリティ監査報告書の取得、クラウドセキ
ュリティ推進協議会の CS マークや ISMS クラウドセキュリティ認証
(ISO27017)の取得
3)患者に実施を求めるべき内容
医療機関はオンライン診療を活用する際は、「診療計画」の作成時に患者に対
して、オンライン診療を行う際のセキュリティおよびプライバシーのリスクを説
明し、特に下記が遵守されるようにしなければならない。また、患者側が負うべ
き責任があることを明示しなければならない。
3-1)基本事項
・ 使用するシステムに伴うリスクを把握すること。
・
オンライン診療を行う際は、使用するアプリケーション、OS が適宜ア
ップデートされることを確認すること。
・ 医師側の了解なくビデオ通話を録音、録画、撮影してはならないこと。
・ 医師のアカウント等の情報を診療に関わりのない第三者に提供しては
ならないこと。
・ 医師との通信中は、第三者を参加させないこと。
・ 汎用サービスを使用する際は、患者側からは発信しないこと。
3-2)医療情報システムに影響を及ぼしうるケース(医療機関が判断の上、
患者に通知した場合に限る)
・ 原則、医療機関が求めない限り、あるいは指示に反して、チャット機能
の利用やファイルの送付などは行わないこと。特に外部 URL への誘導を
含むチャットはセキュリティリスクが高いため行わないこと。
3.その他オンライン診療に関連する事項
(1) 医師教育/患者教育
オンライン診療の実施に当たっては、医学的知識のみならず、情報通信機器
の使用や情報セキュリティ等に関する知識が必要となる。このため、医師は、
オンライン診療に責任を有する者として、厚生労働省が定める研修を受講する
ことにより、オンライン診療を実施するために必須となる知識を習得しなけれ
ばならない。
※ 2020 年 4 月以降、オンライン診療を実施する医師は厚生労働省が指定す
る研修を受講しなければならない。なお、災害の発生により、被災地及び
その周辺地域の患者に対し、速やかにオンライン診療を提供する必要性、
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