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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》
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ⅲ オンライン診療において、映像や音声等を、医師側又は患者側端末に保存す
る場合には、それらの情報が診療以外の目的に使用され、患者又は医師が不利
益を被ることを防ぐ観点から、事前に医師-患者間で、映像や音声等の保存の
要否や保存端末等の取り決めを明確にし、双方で合意しておくこと。なお、医
療情報の保存については、Ⅴ2(5)を参照すること。
ⅳ オンライン診療を行う疾病について急変が想定され、かつ急変時には他の医
療機関に入院が必要になるなど、オンライン診療を実施する医師自らが対応で
きないことが想定される場合、そのような急変に対応できる医療機関に対して
当該患者の診療録等必要な医療情報が事前に伝達されるよう、患者の心身の状
態に関する情報提供を定期的に行うなど、適切な体制を整えておかなければな
らない。
なお、離島など、急変時の対応を速やかに行うことが困難となると想定され
る場合については、急変時の対応について、事前に関係医療機関との合意を行
っておくべきである。
③推奨される事項
ⅰ 「診療計画」は、文書又は電磁的記録により患者が参照できるようにするこ
とが望ましい。
ⅱ 同一疾患について、複数の医師が同一の患者に対しオンライン診療を行う場
合や、他の領域の専門医に引き継いだ場合において、既に作成されている「診
療計画」を変更することにより、患者の不利益につながるときは、患者の意思
を十分尊重した上で、当該「診療計画」を変更せずにオンライン診療を行うこ
とが望ましい。
(4) 本人確認
①考え方
オンライン診療において、患者が医師に対して心身の状態に関する情報を伝
えるに当たっては、医師は医師であることを、患者は患者本人であることを相
手側に示す必要がある。また、オンライン診療であっても、姓名を名乗っても
らうなどの患者確認を、直接の対面診察と同様に行うことが望ましい。
②最低限遵守する事項
ⅰ 緊急時などに医師、患者が身分確認書類を保持していない等のやむを得ない
事情がある場合を除き、原則として、医師と患者双方が身分確認書類を用いて
お互いに本人であることの確認を行うこと。ただし、かかりつけの医師がオン
ライン診療を行う場合等、社会通念上、当然に医師、患者本人であると認識で
きる状況であった場合には、診療の都度本人確認を行う必要はない。
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