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オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_0024_00004.html
出典情報 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和8年4月一部改訂)(4/2)《厚生労働省》
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音のある状況等、患者の心身の状態に関する情報を得るのに不適切な場所でオ
ンライン診療を行うべきではない。
また、診療の質を確保する観点から、医療機関に居る場合と同等程度に患者
の心身の状態に関する情報を得られる体制を確保しておくべきである。
また、オンライン診療は患者の心身の状態に関する情報の伝達を行うもので
あり、当該情報を保護する観点から、公衆の場でオンライン診療を行うべきで
はない。
なお、患者の急病急変時に適切に対応するためには、患者に対して直接の対
面診療を速やかに提供できる体制を整えておく必要がある。また、責任の所在
を明らかにするためにも、医師は医療機関に所属しているべきである。
②最低限遵守する事項
ⅰ オンライン診療を行う医師は、医療機関に所属し、その所属及び当該医療機
関の問い合わせ先を明らかにしていること。
ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応するため、患者が速やかにアクセスできる医
療機関において直接の対面診療を行える体制を整えておくこと。
ⅲ 医師は、騒音により音声が聞き取れない、ネットワークが不安定であり動画
が途切れる等、オンライン診療を行うに当たり適切な判断を害する場所でオン
ライン診療を行ってはならない。
ⅳ オンライン診療を行う際は、診療録等、過去の患者の状態を把握しながら診
療すること等により、医療機関に居る場合と同等程度に患者の心身の状態に関
する情報を得られる体制を整えなければならない。ただし、緊急やむを得ない
場合には、この限りでない。
ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する情報の伝わることのないよう、医師は物
理的に外部から隔離される空間においてオンライン診療を行わなければならな
い。
ⅵ オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等において、
本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を具体的に公表するも
のとする。その適切な方法として、医療機関のホームページに「オンライン診
療指針」の遵守の確認をするためのチェックリスト(※)を公表することも考
えられる。
※ 「オンライン診療の利用手順を示した手引書等について」
(令和6年3月
29 日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡)
③推奨される事項
オンライン診療を行う医師は、②ⅱの医療機関に容易にアクセスできるよう
努めることが望ましい。
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